青色申告承認申請書の書き方 | 個人事業主、フリーランス向け解説
個人事業主・フリー公開日:

個人事業主の提出書類は法人ほど厳格な手続きは必要ありません。
しかし、官公庁関連の書類であるだけに間違えたくはないでしょう。
そこでこのページでは、個人事業主やフリーランスが開業する際の書類として、税務署に提出する青色申告承認申請書の書き方例についてポイントを押さえて解説します。
個人事業主、フリーランスの方の参考例となれば幸いです。
青色申告承認申請書の書き方 | 個人事業主、フリーランス向け解説
目次
1.青色申告承認申請書とは
青色申告承認申請書(あおいろしんこくしょうにんしんせいしょ)とは、個人事業主やフリーランスの方が所得税の確定申告として青色申告を選択する場合に、税務署に提出する申請書類をいいます。
2.提出先と期限
提出先は、納税地を管轄する税務署になります。
また提出の期限は、3月15日までとなっています。
提出した年分の確定申告から青色申告を適用できます。
ただし開業した年は開業日から2か月以内に提出すれば、開業した年から青色申告を適用できます。
3.書式のダウンロード
開業届の書式は「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」より入手できます。
税務署でも紙書類で入手できます。
4.書式の内訳
「所得税の青色申告承認申請書」が1枚、そして書き方が1枚です。
控え用のページはないため、紙面で提出する場合には、コピーして一緒に提出しましょう(郵送の場合には、切手を貼り付けた返信用封筒も同封する)。
5.記入の方法
「書き方」ファイルやこれから解説する書き方に従って記入します。
紙面の場合には黒のボールペンで手書きですが、ダウンロードファイルの場合には、Adobe ReaderがインストールされたPCであれば、手書きでなく、PC上で入力できます。
6.青色申告承認申請書の書き方
青色申告承認申請書の概要は以上になります。
ここから青色申告承認申請書の具体的な書き方について解説します。
(1)税務署の選択、納税地、個人情報、職業・屋号
①税務署受付印
何も記入しません。
②税務署、提出日
納税地の税務署を記入します。
納税地によって異なります。「国税庁の検索ページ」で納税地を管轄する税務署を検索して記入しましょう。
提出日は郵送する日付、電子申告する日付、税務署に持っていき提出する日付など、提出手段によって適切な日付を記入します。
③④納税地の選択と住所地、居所地、事業所等
最初に納税地を「住所地、居所地、事業所等」の中から選択します。
居所地とは、外国の方が日本にいる場合の住所と考えて差し支えありません。
次に納税地の場所を記入します。
もし、納税地以外に住所地や事業所等が存在する場合には、下の段に記入しましょう。
⑤個人情報(氏名、生年月日、個人番号)
個人事業主、フリーランスとして開業する者の氏名、生年月日と個人番号を記入します。
忘れずに印鑑で押印しましょう。
⑥職業と屋号
職業と屋号を記入します。
職業は例えば、「フリーランス、デザイナー」のように個人の肩書を表す言葉や、または「サービス業、製造業、税理士業」のように、事業を表す言葉でも構いません。後に具体的に記入する箇所がありますのでここでは簡単に記入します。
屋号を使用する場合には屋号にも記入します。
(2)前半部分
⑦青色申告の開始年
何年分の確定申告から青色申告を適用するのか明らかにするために、記入します。
⑧事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
不動産所得や山林所得を稼得する事業の場合には、「〇〇マンション」「△△荘」「山林」といった資産名とその所在地を記入します。
事業所得であり、かつ上記のような所得の基因となる資産がない場合には、「本店」「支店」「〇〇出張所」といった事業所名とその所在地を記入します。
⑨所得の区分
「事業所得」「不動産所得」「山林所得」から選択します。
「不動産所得」や「山林所得」以外の場合は「事業所得」を選択しましょう。
⑨青色申告承認の取り消しや取りやめの事実の有無
これまでに青色申告承認の取消しを受けたり、又は取りやめの届出をしたことのある場合は、「有」と該当する事項を選択し、取消しの通知のあった日又は取りやめの届出をした日の年月日を記入します。
そうでない場合は、「無」を選択します。
「書き方」ファイルによると、取消しの通知のあった日又は取りやめの届出をした日から1年以内は、申請が却下されることがあります。
(3)後半部分
⑪開業日
提出する年の1月16日以降に開業した場合には、開業日を記入します。
そうでなければ空欄にしておきます。
⑫相続による事業承継の有無
相続により事業承継した場合には、「有」を選択し、相続開始年月日と被相続人の氏名を記入します。
そうでなければ「無」を選択します。
⑬簿記方式の選択
複式簿記、簡易簿記、その他から選択します(その他の場合には記入)。
なお、ここで簡易簿記を選択すると、青色申告による特別控除は10万円になります。
事業所得や不動産所得の場合で、65万円の青色申告特別控除を得たい場合には、複式簿記を選択します。
⑭備付帳簿名
青色申告のために備え付けておく帳簿名を選択します。
複式簿記を選択した場合には、主要簿として「総勘定元帳」はあるべきでしょう。
同じく主要簿として「仕訳帳」または各種の伝票を選択します。
その他、事業の特色に応じて作成して備え付けておく帳簿名を選択します。
⑮その他
何か特別に伝える事項があれば、記入しますが通常は空欄のままで構いません。
以上、青色申告承認申請書の書き方例を解説しました。
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