個人事業主向け解説 | マイナンバー(個人番号)の提出方法
個人事業主・フリー公開日:

マイナンバー制度が導入されてから、様々な書類提出にて本人確認として利用されています。
個人事業主やフリーランスの方が官公庁関連に提出する書類も例外ではありません。
そこでこのページでは、個人事業主が税務署に提出する書類のうち、マイナンバー(個人番号)を記入する届出書について、提出方法を解説します。
個人事業主の方の参考となれば幸いです。
個人事業主向け解説 | 青色事業専従者給与に関する届出書の書き方
目次
1.マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバー(個人番号)とは、個人を識別するために日本政府から各個人に割り当てられた12桁の番号をいいます。
マイナンバーは所定の手続きを経て住んでいる市町村区から発行される「個人番号カード」に記載されています。
マイナンバーはなりすまし防止等のため、本人確認情報として利用されます。
本人確認の場合には、対面であれば個人番号カードを提示し、郵送やWEB経由であれば、個人番号カードの写しや画像を提出します。
2.マイナンバーの本人確認が必要な届出書とは
税務署に提出する届出書のうち、「個人番号」を記入する箇所がある場合には、本人確認のため、必ず毎回、マイナンバーを確認するための書類を提出しなければなりません。
ポイント:マイナンバーによる本人確認が必要な届出書
開業時に提出する届出書を個人番号を記入するものとそうでないものとで分類しました。
※リンクをクリックすると当サイトの各届出書の書き方ページに移動します。
- 1.個人番号を記入する届出書
- (1)個人事業の開業・廃業等届出書
- (2)給与支払事務所等の開設届出書
- (3)消費税課税事業者選択届出書
- 2.個人番号を記入しない届出書
- (1)青色申告承認申請書
- (2)青色事業専従者給与に関する届出書
- (3) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- (4)消費税簡易課税制度選択届出書
1.の届出書はマイナンバーの本人確認が必要です。
3.書式のダウンロード
マイナンバーの本人確認のための台紙は「[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続」より入手できます。
税務署でも紙書類で入手できます。
4.書式の内訳
「本人確認(写)添付台紙」が2枚です。
5.記入の方法
書式上の説明を読みながら記入し、本人確認書類の写しを台紙部分に貼り付けます。
6.税務署へマイナンバー(個人番号)を提出する方法
「本人確認(写)添付台紙」への記入方法と台紙への貼り付け方は次の通りです。
(1)住所(又は事業所、事務所、居所など)と氏名の記入
届出書の納税地と一致するよう記入します。
また個人事業主の氏名を記入します。
(2)本人確認書類の貼り付け
台紙部分に本人確認書類を貼り付けます。
ポイント:本人確認書類
マイナンバーカード以外にも認められる本人確認書類があります。まとめましたのでご参考ください。
- 1.マイナンバーカードの場合
→表面と裏面の写し - 2.マイナンバーカード以外の場合
→①番号確認書類と②身元確認書類からそれぞれ1点ずつ選択して写しを貼り付け - ①番号確認書類
- ・通知カード
- ・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもに限る)
- ②身元確認書類
- ・運転免許証
- ・公的医療保険の被者証
- ・パスポート
- ・身体障害者手帳
- ・在留カード
- ・その他
(3)届出書(控え用)上での個人番号の取り扱い
控えとなる届出書には、個人番号の記入は不要です。
特に、提出用の届出書をコピーして控えとして使用する場合には、番号をマスキングするなどの対応を行います。
以上、マイナンバー(個人番号)の提出方法を解説しました。
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