開業届の書き方|個人事業主、フリーランス向け書類画像による解説
更新日:2020年4月14日
公開日:2019年1月18日
個人事業主として開業するためには法人ほど厳格な手続きは必要ありません。
しかし、最初の手続きであるだけに間違えたくはないでしょう。
そこでこのページでは、個人事業主やフリーランスが開業する際の書類として、国税庁に提出する開業届の書き方の例についてポイントを押さえて解説します。
個人事業主、フリーランスの方の参考例となれば幸いです。
1.開業届とは
開業届(かいぎょうとどけ)とは、個人事業主やフリーランスの方が開業する際に、開業する意思を国に伝えるための届け出の書類をいいます。
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
2.提出先と期限
提出先は、納税地を管轄する税務署になります。
また提出の期限は、開業した日より1ヶ月以内となっています。
3.書式のダウンロード
開業届の書式は「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)」より入手できます。
税務署でも紙書類で入手できます。
4.書式の内訳
「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用) 」が1枚です。
ダウンロードの場合には、控えが1ページ追加されています。
同じページで開業届の書き方が記載されたファイルが入手できますので、一緒にダウンロードしておくことをお勧めします。
5.記入の方法
「書き方」ファイルやこれから解説する書き方に従って記入します。
紙面の場合には黒のボールペンで手書きですが、ダウンロードファイルの場合には、Adobe ReaderがインストールされたPCであれば、手書きでなく、PC上で入力できます。
提出用に入力すれば、同時に控えにも入力されるため便利です。
6.開業届の書き方
開業届の概要は以上になります。
ここから開業届の具体的な書き方について解説します。
引用元:国税庁HPより
(1)税務署の選択、納税地、個人情報、職業・屋号
引用元:国税庁HPより
①税務署受付印
何も記入しません。
②税務署、提出日
納税地の税務署を記入します。
納税地によって異なります。「国税庁の検索ページ」で納税地を管轄する税務署を検索して記入しましょう。
提出日は郵送する日付、電子申告する日付、税務署に持っていき提出する日付など、提出手段によって適切な日付を記入します。
③納税地の選択と住所地、居所地、事業所等
最初に納税地を「住所地、居所地、事業所等」の中から選択します。
居所地とは、外国の方が日本にいる場合の住所と考えて差し支えありません。
次に納税地の場所を記入します。
もし、納税地以外に住所地や事業所等が存在する場合には、下の段に記入しましょう。
④個人情報(氏名、生年月日、個人番号)
個人事業主、フリーランスとして開業する者の氏名、生年月日と個人番号を記入します。
個人番号とはマイナンバーカード(個人番号カード)に記載された12桁の番号のことです(顔写真が掲載されていない面に4桁ずつ3つに区切って記載されています)。
なお、個人番号を記入するため、併せてマイナンバーカードなどの本人確認書類の写しを添付して提出しなければなりません。
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- 個人事業主向け解説 | マイナンバー(個人番号)の提出方法
引用元:国税庁HPより
⑤職業と屋号
職業と屋号を記入します。
職業は例えば、「フリーランス、デザイナー」のように個人の肩書を表す言葉や、または「サービス業、製造業、税理士業」のように、事業を表す言葉でも構いません。後に具体的に記入する箇所がありますのでここでは簡単に記入します。
屋号を使用する場合には屋号にも記入します。
(2)届出の区分
引用元:国税庁HPより
⑥開業区分
「開業」という文字を○で囲みます。ダウンロードした場合にもここは手書きになります。
住所と氏名は通常は記載する必要はありません。もし、事業を引き継いで開業した場合には、引き継ぎ先の住所と氏名を記入します。
⑦事務所・事業所の新設、増設、移転、廃止
今回は開業の届け出のため、記入する必要はありません。
この届出書は開業以外にも、事務所・事業所の新設や廃止等の場合にも使用します。その場合にはこの区分に必要事項を記入することになります。
(3)所得の区分
引用元:国税庁HPより
⑧所得の区分
「不動産所得」「山林所得」「事業(農業)所得」から選択します。
「不動産所得」や「山林所得」以外の場合は「事業(農業)所得」を選択しましょう。
今回は開業の届け出のため、「(廃業の場合・・・)」の箇所は記入不要です。
(4)開業日、青色申告や消費税に関する届け出、事業の概要
引用元:国税庁HPより
⑨開業日
開業した日付を記入します。
⑩事業所等の新増設等、廃業に関する事項
今回は開業の届け出のため、この箇所は記入不要です。
⑪青色申告に関する届出書の提出有無
今回は開業の届け出のため、この開業届と同時に青色申告を行うと決めた方は、「青色申告承認申請書」を提出します。
この場合には「有」を選択します。そうでなければ「無」を選択します。
※開業と同時でなくとも開業の年から青色申告を選択することは可能ですので、同時に提出しなければいけない、というわけではありません。ただし、提出期限がありますので、青色申告を行う方は早目の提出をお勧めします。
⑫消費税に関する届出書の提出有無
今回は開業の届け出のため、この開業届と同時に消費税について課税事業者になると決めた場合には、「課税事業者選択届出書」を提出します。
この場合には「有」を選択します。そうでなければ「無」を選択します。
※通常は「無」を選択しますが、消費税還付を開業した年から受けられるなど、特別な場合は消費税の課税事業者になるために「課税事業者選択届出書」を提出する場合がありますので、その場合には「有」を選択します。
⑬事業の概要
事業の概要について具体的に記入します。
(5)給与に関する事項
引用元:国税庁HPより
⑭給与等の支払の状況
「この開業届の提出日」における、給与等の従業員数や給与の定め方、税額の有無を記入します。
- ・従業員数:区分毎の支給人員数を記入します。また合計を記入します。
- ・給与の定め方:「日給」「月給」等の区分で記入します。
- ・税額の有無:源泉徴収を行うべき税額がある場合には「有」を、そうでない場合には「無」を選択します。
「この開業届の提出日」における、給与等の支給人員や給与の定め方、税額の有無を記入します。
⑮その他参考事項
「書き方」ファイルには、「給与等の支払事務を行う事業所等を廃止した場合には、この欄に、給与等の支払事務を引き継いだ先の事務所等の所在地を記入する」といった内容が記載されています。
今回は開業の届け出であるため、特別伝える必要がある場合を除いて、何も記入する必要はないでしょう。
⑯源泉所得税の納期の特例に関する事項
源泉所得税の納付期限を毎月ではなく年2回にできる特例があります。
この特例を適用するために、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出している場合には「有」を、そうでなければ「無」を選択します。
⑰給与支払いの開始日
給与等の支払いを開始する日を記入します。
既に届出書の提出日現在において、給与等の支払いを開始している場合には開始した日を記入します。
(6)その他の事項
引用元:国税庁HPより
⑱関与税理士
税理士と顧問契約を締結している場合には、記入します。
締結していない場合には記入不要です。
⑲税務署整理欄
税務署が使用する箇所のため、記入不要です。
以上、開業届の書き方例を解説しました。
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