4-2 電子記録債権の譲渡

電子記録債権の譲渡(売却)と仕訳

電子記録債権も売掛金と同様、譲渡(売却)することができます。

この場合、「電子記録債権売却損(費用に属する勘定科目)」で仕訳します。

取引借方科目借方金額貸方科目貸方金額
譲渡(売却)当座預金など×××電子記録債権×××
電子記録債権売却損×××

仕訳問題

No借方科目借方金額貸方科目貸方金額
1当座預金295,000電子記録債権300,000
電子記録債権売却損5,000
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仕訳問題(ランダム出題)

著者情報

須藤恵亮(すとうけいすけ)

フリーランス公認会計士。1人で「PDCA会計」を企画・開発・運営。

中央青山監査法人で会計監査、事業会社2社でプレイングマネジャーとして管理業務全般及びIPO準備業務に携わる。

現在は派遣・契約社員等として働きながら、副業的に「PDCA会計」の執筆やアプリ開発等コツコツ活動しています。

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著者プロフィール