4-5 不渡手形
不渡手形とは
不渡手形とは、手形の支払人が支払期日に支払わなかった場合の手形をいいます。
不渡手形になった状態を、手形の不渡りといいます。
不渡手形の仕訳
不渡手形は、通常の手形の状態とは大きく異なります。
そこで、不渡手形の存在が分かるように、「受取手形」とは別の勘定科目に振り替えます。
受取人の場合には、「受取手形」から「不渡手形(資産に属する勘定科目)」に振り替える仕訳を記帳します。
償還請求と仕訳
不渡りになった場合には、通常は振出人や裏書人に代金の請求を行います。これを「償還請求(しょうかんせいきゅう)」といいます。
償還請求の手続きに要した費用も、「不渡手形」に含めます。
手形の裏書や割引を行った会社が、償還請求に応じて額面金額を受取人に支払った場合には、「不渡手形」を借方に記入します。
償還請求を行なった場合
手形の振出人に対して償還請求を行った場合には、その費用は「不渡手形」に含めます。
償還請求の結果、額面金額を受け取ることができた場合には、「不渡手形」を貸方に記入します。同時に、期日延長分の利息を受け取る場合がありますが、 「受取利息」を貸方に記入して仕訳します。
| 取引 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 不渡発生 | 不渡手形 | ××× | 受取手形 | ××× |
| 現金預金など | ××× | |||
| 償還請求(代金支払) | 不渡手形 | ××× | 現金預金など | ××× |
| 償還請求(代金回収) | 現金預金など | ××× | 不渡手形 | ××× |
| 受取利息(※) | ××× |
(※)支払期日延長分の利息を受け取った場合
仕訳問題
- 1.A社はB社より受け取った手形¥200,000(振出人D社)が不渡りになったことを知り、B社に対して償還請求を行った。償還請求費用¥3,000は現金で支払った。A社の仕訳を示しなさい。
- 2.B社は上記2.の償還請求に対して、代金を期日延長の利息¥12,000とともに当座預金よりA社の当座預金に振り込んだ。A社とB社の仕訳を示しなさい。
| No | 主体 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A社 | 不渡手形 | 203,000 | 受取手形 | 200,000 |
| 現金 | 3,000 | ||||
| 2 | A社 | 当座預金 | 215,000 | 不渡手形 | 203,000 |
| 受取利息 | 12,000 | ||||
| B社 | 不渡手形 | 215,000 | 当座預金 | 215,000 |
<解説>
2.償還請求に応じたB社は、期日延長の利息12,000やA社が支払った償還請求費用3,000も含めて、後日、振出人であるD社に償還請求を行います。従って、これら全ての合計金額を不渡手形として仕訳します。
