正味売却価額(正味実現可能価額)・再調達原価とは

売上推移表とグラフ

執筆日:2023年11月15日

※本記事は、2023年11月15日現在に公表・適用されている会計基準等を参考にしています。

※対象:上級者・実務家

※本記事では、棚卸資産及び固定資産の減損会計自体の解説ではなく、「関連用語」を解説しています。

※本記事には公認会計士試験のレベルを超えた内容が含まれています。

※本記事の一部では著者の見解を述べています。

「正味売却価額(正味実現可能価額)」及び関連用語である「再調達原価」は、棚卸資産及び固定資産の減損会計に登場する重要な会計用語です。

特に「正味売却価額」は売却市場の時価を表す用語ですが、「正味売却価額」には様々な種類の時価が含まれることから、「時価の1つ」ではなく「時価の分類の1つ」と捉えます。また、正味売却価額や再調達原価の代わりに適用できる見積価額も存在します。

会計基準上における、これらの用語を意味する時価等の範囲は広く、かつ詳細な定めがあります。従って、実務上、会社の実情に合わせて棚卸資産・固定資産に適切に会計基準等を適用させるためには、会計基準等の深い知識と理解が必要です。

本記事では、「正味売却価額(正味実現可能価額)」「再調達原価」について、会計基準、適用指針、連続意見書及び論点整理に基づいて解説します。

会計基準等を整理して解説しているため、本記事を読んだ後に会計基準等を熟読・検討すれば、棚卸資産の評価や固定資産の減損会計の手続きにおいて、会社の実体に合った適切な見積方法を選択適用できると思います。

1.「正味売却価額(正味実現可能価額)」とは

次の通り、「棚卸資産の評価に関する会計基準(企業会計基準第9号。以下、「棚卸資産評価基準」)」と「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第6号。以下、「固定資産減損会計適用指針」)」とで定義が異なります。

1-1.棚卸資産評価基準上の定義

正味売却価額(正味実現可能価額)」とは、売価(購買市場と売却市場とが区別される場合における売却市場の時価)から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除したものをいいます(棚卸資産評価基準 第5項)。

※売却市場:当該資産を売却する場合に企業が参加する市場

また、「連続意見書第四 棚卸資産の評価について(以下、「連続意見書第四」)」には、「正味実現可能価額」について、「売価からアフター・コストを差し引いた価額をいう」との記載があります。

連続意見書第四の「正味実現可能価額」は「実現可能」の意味が不明確であること、及び、固定資産減損会計基準との用語を統一することを理由として、棚卸資産評価基準上では「正味売却価額」の用語を使用していますが、「正味実現可能価額」との意味に相違はない、としています(棚卸資産評価基準 第33項参照)。

1-2.固定資産減損会計適用指針上の定義

正味売却価額」とは、資産又は資産グループの時価から処分費用見込額を控除したものをいいます(固定資産減損会計適用指針 第28項参照)。

1-3.正味売却価額の概要

貸借対照表上の棚卸資産価額及び固定資産価額の期末評価の際に、取得原価(帳簿価額)と比較する時価の分類として「正味売却価額」を使用します。

会社は、その実情に応じて、正味売却価額に分類される複数の時価及びその他の見積価額(後述)の中から選択適用します(継続性の原則の適用あり)。

2.「再調達原価」とは

正味売却価額と同様に、「再調達原価」も棚卸資産評価基準と固定資産減損会計基準とで定義が異なり、前者では「購買市場の時価に、購入に付随する費用を加算したもの(棚卸資産評価基準 第6項)」をいい、後者では「同等の資産を取得するのに要するコスト(固定資産減損会計適用指針 第109項)」をいいます。

※購買市場:当該資産を購入する場合に企業が参加する市場

3.会計基準上の取り扱い

棚卸資産評価基準と固定資産減損会計適用指針に分けて説明します。

3-1.棚卸資産評価基準上の取り扱い

はじめに用語の定義を再掲します。

3-1-1.原則的な取り扱い(考察付き)

売却市場で市場価格が観測できる場合には、上記の定義に基づいて「期末における正味売却価額」を算定します。

3-1-2.市場価格が観察できない場合(補足あり)

市場価格の代わりに「売却市場における合理的に算定された価額」を「正味実現可能価額」の売価とします。

「合理的に算定された価額」について、棚卸資産評価基準には、「当該価額は、同等の棚卸資産を売却市場で実際に販売可能な価額として見積ることが適当(第48項)」とし、次の例が記載されています(第8項、第42項)

3-1-3.合理的に算定された価額の見積が困難な場合

期末前後の販売実績に基づく価額の把握でさえ困難な場合には、陳腐化が生じている場合が多く、正味実現可能価額の算定に代えて、次の方法による簿価の切り下げも認められています(棚卸資産評価基準 第9項、第49項)。

3-1-4.売価還元法を採用する場合

小売業の会社などで売価還元法を採用している場合においても、正味売却価額を算定する必要がありますが、「連続意見書 第四」に記載の「売価還元低下法による計算式に基づく原価率」により算定された棚卸資産価額は、収益性の低下に基づく簿価切下額を反映したものとみなすことができます(棚卸資産評価基準 第13項)。

3-1-5.再調達原価の適用

製造業における原材料等のように再調達原価の方が把握しやすく、正味売却価額が当該再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続適用を条件として、正味売却価額の代わりに再調達原価(最終仕入原価を含む)によることができます(棚卸資産評価基準 第10項)。

また、再調達原価に加算する付随費用に重要性がない場合には、含めずに算定することも認められます(棚卸資産評価基準 第50項参照)。

3-2.固定資産減損会計適用指針上の取り扱い

用語の定義を再掲します。

正味売却価額の算定には、「現在時点の正味売却価額」を算定する場合と、「将来時点の正味売却価額」を算定する場合とがあります。

3-2-1.現在時点の正味売却価額の算定方法

回収可能価額の算定において、「使用価値」と比較する額として算定する場合や、すぐに処分を計画している場合に、「現在時点の正味売却価額」を算定します。

通常は、「現在時点の正味売却価額」よりも「使用価値」の方が明らかに高いため、算定する場合は少ないと考えられます(固定資産減損会計適用指針 第28項参照)。

(1)原則的な取り扱い

観察可能な市場価格が存在する場合には、原則として当該市場価格に基づく価額を時価として、「正味売却価額」を算定します(固定資産減損会計適用指針 第28項 (1) )。

(2)市場価格が観察できない場合

市場価格の代わりに「売却市場における合理的に算定された価額」を「正味売却価額」の時価として算定します。

次の通り、不動産とその他の固定資産に分けて定められています(固定資産減損会計適用指針 第28項 (2) )。

<容易に入手できると考えられる土地の価格指標>

不動産評価額

引用元:固定資産減損会計適用指針 第90項

<コスト・アプローチ、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチについて>

種類説明
コスト・アプローチ同等の資産を取得するのに要するコスト(再調達原価)をもって評価する方法
マーケット・アプローチ同等の資産が市場で実際に取引される価格をもって評価する方法
インカム・アプローチ同等の資産を利用して将来において期待される収益をもって評価する方法
(3)処分費用見込額

処分費用見込額は、企業が、類似の資産に関する過去の実績や処分を行う業者からの情報などを参考に、現在価値として見積ります(固定資産減損会計適用指針 第28項 (3) )。

3-2-2.将来時点の正味売却価額の算定方法

主に「使用価値」の算定上の1要素として、主要な資産の経済残存使用年数経過時点における、資産グループ内の資産の正味売却価額を算定する場合に適用する方法です。

(1)原則的な取り扱い

「DCF法」に代表される手法によって、当該時点以後の一期間の収益見込額(キャッシュインフローとキャッシュアウトフローの差額)を、その後の収益に影響を与える要因の変動予測や予測に伴う不確実性を含む当該時点の収益率(最終還元利回り)で割り戻した価額から、処分費用見込額の当該時点における現在価値を控除して算定します(固定資産減損会計適用指針 第29項本文)。

(2)原則的な方法が困難な場合

次の通り複数の方法が定められています(固定資産減損会計適用指針 第29項ただし書き以降)。

3-2-3.外貨建て固定資産の場合

減損損失の認識の判定及び測定時の為替相場により円換算します(固定資産減損会計適用指針 第30項)。

(参考)不動産鑑定士や業者に固定資産の算定価額の鑑定・見積りを依頼する場合

以上の通り、正味売却価額の算定には複数の方法が存在します。減損会計の手続きにおいては、減損の兆候がない場合や、減損の兆候があったとしても、使用価値の算定において、将来時点の正味売却価額として公示価格(不動産の場合)や税法上の残存価額(償却資産の場合)などを用いるなどで足りる場合が少なくないため、不動産鑑定士や外部業者に依頼して、固定資産の正味売却価額を入手するケースは多くないと考えています。

しかし、もし、不動産鑑定士や外部業者への依頼を検討する場合には、次の2資料が役立ちます。

(1)財務諸表のための価格調査に関する実務指針 (公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会)

固定資産の減損会計をはじめとする、会計処理に必要な不動産価格の鑑定評価に関する不動産鑑定士の実務上の指針です。

依頼の際に不動産鑑定士に伝えるべき情報や、具体的な不動産鑑定の方法など、固定資産の減損会計の手続きに沿って記載されています。

不動産鑑定士の選定基準としても有用です。

(2)機械設備の評価実務(日本公認会計士協会 経営研究調査会研究報告第66号)

機械設備(機械装置、車両運搬具、工具器具備品の総称)の評価実施に関する情報を取りまとめたものです。日本では不動産とは異なり、機械設備の評価について資格制度や法令等が未整備であり、実務慣行も未成熟なのが現状です。

当資料には、機械設備の評価方法の詳細が記載されており、評価例も示されているため参考になります。

まとめ

以上、正味売却価額を中心に、再調達原価も含めて棚卸資産の評価と固定資産の減損会計に分けて、それぞれ詳細に解説しました。

棚卸資産・固定資産の見積価額の算定には、様々な方法があることが理解頂けたと思います。

会計基準等・参考文献

※2023年11月15日現在。リンク先の会計基準等・参考文献は最新版でない場合があります。

会計基準等

棚卸資産の評価に関する会計基準(企業会計基準第9号)
棚卸資産の評価基準に関する論点の整理(企業会計基準委員会)
・企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書第四 棚卸資産の評価について(大蔵省企業会計審議会)
固定資産の減損に係る会計基準(固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書)(企業会計審議会)
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第6号)
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の検討状況 の整理(企業会計基準委員会)

参考文献

財務諸表のための価格調査に関する実務指針(公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会)
機械設備の評価実務(日本公認会計士協会 経営研究調査会研究報告第66号)
グローバル展開を行う製造業における減損会計の留意点②(デロイト トーマツ WEB情報)

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著者情報

須藤恵亮(すとうけいすけ)

フリーランス公認会計士。1人で「PDCA会計」を企画・開発・運営。

中央青山監査法人で会計監査、事業会社2社でプレイングマネジャーとして管理業務全般及びIPO準備業務に携わる。

現在は派遣・契約社員等として働きながら、副業的に「PDCA会計」の執筆やアプリ開発等コツコツ活動しています。

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