4-7 営業外取引と手形・電子記録債権債務
営業外受取手形と営業外支払手形とは
簿記3級では、手形については次の取引に利用し、仕訳すると学習しました。
<手形取引と仕訳>
- (1)商品の仕入れと販売→「受取手形」と「支払手形」
- (2)金銭の貸付と借入→「手形貸付金」と「手形借入金」
上記以外の手形の使用方法として、「商品以外のモノ・サービスを購入・売却した時」があります。
このような営業以外の取引を「営業外取引」といいます。
このような営業外取引に使用する手形のことを、「営業外受取手形」、「営業外支払手形」といいます。
営業外取引と手形
例えば、「車両や備品、有価証券など購入した場合や売却した場合」が該当します。
「未払金」や「未収入金」を使用する場合と同じです。
未払金や未収入金ではなく、手形を使用して取引した場合に、「営業外受取手形」と「営業外支払手形」で仕訳します。
仕訳
「営業外受取手形(資産に属する勘定科目)」「営業外支払手形(負債に属する勘定科目)」で仕訳します。
| 取引 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購入 | 備品など | ××× | 営業外支払手形 | ××× |
| 代金支払 | 営業外支払手形 | ××× | 現金預金など | ××× |
| 売却(※) | 営業外受取手形 | ××× | 備品など | ××× |
| 〇〇売却益 | ××× | |||
| 代金回収 | 現金預金など | ××× | 営業外受取手形 | ××× |
(※)売却益が発生した場合
電子記録債権債務の場合
営業外取引は手形だけでなく、電子記録債権債務が利用される場合もあります。
この場合には、「営業外電子記録債権(資産に属する勘定科目)」「営業外電子記録債務(負債に属する勘定科目)」で仕訳します。
仕訳問題
- 1.A社はB社より車両を¥600,000で購入し、支払は約束手形を振り出して渡した。
- 2.上記1.の支払期日が到来した。A社はB社へ代金を当座預金より支払った。
- 3.A社は備品¥50,000をC社に¥80,000で売却し、代金は電子記録による決済とした。
- 4.上記3.の支払期日となり、A社はC社より代金を回収し普通預金に預け入れた。
| No | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車両運搬具 | 600,000 | 営業外支払手形 | 600,000 |
| 2 | 営業外支払手形 | 600,000 | 当座預金 | 600,000 |
| 3 | 営業外電子記録債権 | 80,000 | 備品 | 50,000 |
| 固定資産売却益 | 30,000 | |||
| 4 | 普通預金 | 80,000 | 営業外電子記録債権 | 80,000 |
