16-2 税効果会計の仕組み

次に、税効果会計の仕組みを、会計上の利益と比較して解説します。

税効果会計の定義

次の通り。

税効果会計の仕組みとは

この定義中の「会計上の利益と対応するように、調整するための手続き」について、図を掲載しながら解説することで、税効果会計の仕組みを解説します。

税効果会計の仕組みのイメージ図

図の左側が、損益計算書(会計上のP/L)、右側が確定申告書(税務上のP/L)です。

法人税等の計算は、確定申告書で行います。

法人税、住民税及び事業税の計算

次の通り、計算します。

(手順1)当期純利益(損失)の記入

まず、損益計算書の利益(税引前当期純利益)の金額を、確定申告書の一番上に記入します(厳密には当期純利益ですが、税効果会計の説明に焦点を当てるため、 税引前当期純利益にしています)。

確定申告書にP/Lの当期純利益を記入した図

(手順2)加算と減算の記入

次に、「加算項目」と「減算項目」を記載し、それぞれ金額を記入します。

簿記2級の出題範囲である減価償却費と引当金を加算項目として、例にしています。

確定申告書に加算と減算を記入した図

(手順3)課税所得の計算

課税所得は「利益 450 + 加算合計 350 - 減算合計 0 = 800」と計算します。

課税所得を計算した図

(手順4)法人税等の計算

課税所得と実効税率から、「課税所得 800 × 実効税率30% = 240」と法人税等が計算できます。

この240を、損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」に記入します。

確定申告書で法人税等を計算し、P/Lに記入した図

「会計上の利益に対応するように調整するための手続き」とは

損益計算書を見ると「法人税、住民税及び事業税 240 ÷ 税引前当期純利益 450 = 53.3...%」となり、損益計算書上(会計上)で税率を計算すると、税務上の税率30%を大きく上回ってしまいます。

最初に掲載した図表を再掲します。

損益計算書と確定申告書で法人税等調整額を使って税率を調整した図

この「53.3%という会計上の税率を、税務上の税率である30%に一致させるように、調整すること」が、上述の税効果会計の説明文にある「会計上の利益と対応するように調整するための手続き」であり、税効果会計の手続きを行う目的の1つです。

法人税等調整額のP/L表示

具体的には、損益計算書にて「法人税、住民税及び事業税」の下に、「法人税等調整額(ほうじんぜいとうちょうせいがく)」という科目を設定して、今回の例では、△105の金額を記入することで、会計上の税金額を「240 - 105 = 135」に調整しました。

この△105という数字は、「確定申告書の加算合計350 × 税率30% = 105」と計算し、マイナス表示しています。

税効果会計の結果

この調整の結果、会計上の税率は「調整後の法人税、住民税及び事業税 135 ÷ 税引前当期純利益 450 = 30%」となり、税務上の税率と一致します。

以上が、損益計算書から見た税効果会計の仕組みです。

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