表示方法の変更と遡及適用|会計基準上のポイントを解説
記事公開日:2022年7月14日
表示方法の変更は、会計方針の変更と混同しやすい用語です。
本記事では、表示方法の変更と遡及適用について、関連知識にも言及しながら会計基準上のポイントを解説します。
表示方法とは
表示方法とは、財務諸表の作成にあたって採用した表示の方法(注記による開示も含む)をいいます。
例えば、財務諸表に表示する科目名や、その科目に集計した取引内容などが代表的な表示方法です。
会計方針との違い
財務諸表の作成に採用した「会計処理の原則及び手続き」を「会計方針」といいます。
企業会計原則上の定めでは、表示方法も会計方針に含めて定義していましたが、現行の会計基準(「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」)では別々の用語として定義しています。
表示方法の変更
表示方法は原則として、毎期継続して適用します(継続性の原則)。
ただし、次の場合には、「表示方法の変更」として取り扱います。
<表示方法を変更できる場合>
- ・表示方法を定めた会計基準又は法令等の改正による場合
- ・財務諸表に、会計事象をより適切に反映する場合
遡及適用
財務諸表の表示方法を変更した場合には、原則として表示する過去の財務諸表に対しても新たな表示方法を適用します。従って、新たな表示方法に従って、財務諸表の「組替え」を行います。
財務諸表の組替えとは、新たな表示方法を過去の財務諸表の遡って適用していたかのように会計処理することをいいます。
<表示方法の変更理由と組替えの例>
- ・「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「長期貸付金」の金額的重要性が高まったため、「長期貸付金」として独立掲記する。
ただし、実務上、原則的な取り扱いが不可能な場合には、財務諸表の組替えが可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用します。
注記
表示方法を変更した場合には、次の事項を注記します。
<注記事項-表示方法の変更>
- (1)財務諸表の組替えの内容
- (2)財務諸表の組替えを行った理由
- (3)組替えられた過去の財務諸表の主な項目の金額
- (4)原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、その理由
留意事項
会計処理の変更に伴って表示方法の変更が行われた場合、会計方針の変更として取り扱います。
<判断ポイント>
- (例)ある収益取引について、「営業外収益」から「売上高」に表示区分を変更した場合
- →「資産及び負債並びに損益の認識又は測定」について
- ・変更を伴う:会計処理の変更により、「会計方針の変更」として取扱う
- ・変更を伴わない:会計処理の変更には該当しない。「表示方法の変更」として取扱う
会計基準
※2022年7月14日現在。リンク先の会計基準等は最新版でない場合があります。
・会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第24号)
・会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第24号)
・財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・企業会計原則(昭和57年4月20日 大蔵省企業会計審議会)