会計方針とは|注記・変更・遡及適用の取り扱いを解説

会計書類と電卓

記事最終更新日:2022年7月15日
記事公開日:2022年7月10日

会計処理と関連する用語に「会計方針」があります。

本記事では、会計方針とは何か、注記内容や変更、遡及適用の取り扱いなども含めて、会計基準上のポイントを解説します。

会計方針とは|注記内容、変更、遡及適用の取り扱いを解説

目次

会計方針とは

会計方針とは、財務諸表の作成にあたって採用した会計処理の原則及び手続をいいます。

「企業会計原則」に定める会計方針には「表示の方法」も含まれますが、現在の会計基準(「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」)では、表示方法は会計方針には含めずに別の用語として定義しています。

注記例

重要な会計方針は財務諸表に注記しなければなりません。重要性の乏しいものは注記を省略できます。

他の用語との違い

会計基準上、会計方針以外にも、「表示方法」及び「会計上の見積もり」を別の用語として定め区別しています。

また、「会計上の変更」には、会計方針だけでなく表示方法や会計上の見積もりの変更も含まれます。

会計方針の変更

会計方針の変更とは、従来採用していた一般に公正妥当と認められた会計方針から、他の一般に公正妥当と認められた会計方針に変更することをいいます。

正当な理由がある場合を除き、毎期継続して適用します(継続性の原則)。

遡及適用

会計方針を変更した場合には、過去の期間のすべてに遡及適用します。ただし、会計基準等の改正に伴う変更であって、経過的な取扱い(遡及適用を行わないなど)が存在する場合には、当該経過的な取扱いに従います。

会計方針の変更に関する留意事項

会計方針の変更について、その他の留意事項を示します。

具体的な範囲

「会計処理の変更に伴う表示方法の変更」及び「キャッシュフロー計算書の資金の範囲の変更」は、会計方針の変更とします。

「会計方針の変更」と「会計上の見積もりの変更」との区別が困難な場合には、会計上の見積もりの変更と同様に扱い、遡及適用を行いません。

また、次の場合は会計方針の変更には該当しません。

遡及適用が実務上不可能な場合

次のような状況をいいます。

この場合には、次のとおり取り扱います。

注記事項

会計方針の変更について、原則的な注記内容の例をいくつか示します。

会計基準

※2022年7月15日現在。リンク先の会計基準等は最新版でない場合があります。

会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第24号)
会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第24号)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・企業会計原則(昭和57年4月20日 大蔵省企業会計審議会)

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著者情報

須藤恵亮(すとうけいすけ)

フリーランス公認会計士。1人で「PDCA会計」を企画・開発・運営。

中央青山監査法人で会計監査、事業会社2社でプレイングマネジャーとして管理業務全般及びIPO準備業務に携わる。

現在は派遣・契約社員等として働きながら、副業的に「PDCA会計」の執筆やアプリ開発等コツコツ活動しています。

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