事前テスト(ヘッジ会計)|リスク管理方針の記載例(上級)

執筆日:2024年10月19日

※本記事は、2024年10月19日現在に公表・適用されている会計基準等に基づいています。

※対象:上級者・実務家

※本記事の一部で著者の見解を述べています。

※実際にヘッジ会計の事前テストを導入する場合には、必ず「金融商品会計に関する実務指針」をはじめとする会計基準等をご参照下さい。

「事前テスト」はヘッジ会計の適用要件の1つであり、「金融商品会計に関する実務指針(以下、実務指針)」に詳細が記載されています。

しかし、デリバティブ・ヘッジ会計が難しい上に関係条文が多く、特に「リスク管理方針」をどのように記載すれば良いのか、文例を見つけるのに苦労している経理担当者も少なくないと思います。

そこで、本記事では、単純なデリバティブ取引を利用してヘッジ会計を適用する企業を前提に、実務指針を中心とした金融商品会計基準に基づき、事前テストのリスク管理方針の記載例等について詳細を整理して解説します。

※ヘッジ会計の概要は下記の記事を参照

ヘッジ会計の事前テスト

「金融商品に関する会計基準」では、ヘッジ会計を適用するための要件の1つとして次の通り「事前テスト」を定めています。

企業が比較的に単純な形でヘッジ取引を行う場合には(ケース1)により確認し、多数のヘッジ取引を行っており、個別のヘッジ取引とリスク管理方針との関係を具体的に文書化することが困難な場合には(ケース2)により確認することが想定されています(適用指針145項 参照)。

必要性

仮に事前テストが存在しない場合には、例えば、あるデリバティブ取引について、ヘッジ会計を適用する期とそうでない期の選択肢を経営者に与えることになり、企業の財政状態又は経営成績を表す財務諸表に恣意性が生じる危険に繋がります。

従って、経営者の恣意性を排除し利益操作等を防止するために、ヘッジ会計を適用する要件として事前テストが必要といえます。

また、事前にリスク管理方針を定めて企業のヘッジ取引に関する取り組みを明らかにすることで、関係者に理解を促し、実務上の煩雑な問題を事前に回避することができます。

事前テスト-単純なヘッジ取引のみを行う場合

上記の要件のうち(ケース1)による場合の手続きについて、実務指針に基づき時系列で整理すると次の通りです。

以下、この手続きの順番で解説します。

1.リスク管理方針の策定と承認

リスク管理方針には少なくとも次の「リスク管理の基本的な枠組み」を定めて文書化し、企業の環境変化等に対応して見直す必要があります(実務指針147項)。

(ⅰ)管理対象とするリスクの種類と内容

経営者は、相場変動等に伴う損失リスクによる不測の事態への対応を考慮し、リスクの種類と内容を識別するとともに、これらの中からヘッジ取引の管理対象とするリスクの種類と内容を特定し、リスク管理方針に記載します。

(ⅱ)ヘッジ方針

それぞれの詳細は次の通り。

<リスク・カテゴリー別のヘッジ比率>
ヘッジ会計の適用範囲とするリスク・カテゴリー別に「ヘッジ比率」を定めます。

<ヘッジ対象の識別方法>
ヘッジ対象とヘッジ手段の対応関係が最も明確となる識別方法は、「取引単位で識別する方法」であり、実務指針においても原則的な方法として定めています(実務指針151項、319項)。

<リスク・カテゴリー別のヘッジ手段の選択肢>
実務指針では、ヘッジ対象に対するヘッジ手段として次の例を挙げています(実務指針143項(1))。

(ⅲ)ヘッジ手段の有効性の検証方法

実務指針では、ヘッジ対象とするリスク・カテゴリーとの価格変動の相関関係の「測定方法」だけでなく、当該ヘッジ手段に十分な「流動性」が期待できるか否かの検討も含めることが望ましいとしています。

また、ヘッジの有効性テスト(事後テスト)を実施した場合、その結果は、同一のヘッジ取引のヘッジに係る事前テストに反映しなければなりません(以上、実務指針147項(2))。

リスク管理方針の承認

策定したリスク管理方針について取締役会等の経営意思決定機関で決議します。

2.ヘッジ取引時の手続

次の手続きを行います。

2-1.リスク管理方針に従ったヘッジ取引の文書化

企業はヘッジ取引の開始時に次の事項を正式文書によって明確にしなければなりません(実務指針143項)。

(ⅰ)ヘッジ手段とヘッジ対象
リスク管理方針に従って識別します。取引単位の識別として、実務指針では次の例を記載しています。

また、ヘッジ手段に関しては、その有効性について事前に予測しておく必要があります(上記のリスク管理方針の策定の部分を参照)。

(ⅱ)ヘッジ有効性の評価方法
比率分析(原則的な方法)により有効性を評価すること以外にも、オプションの時間的価値等の処理方法(実務指針171項)等を含めて、リスク管理方針に従って明らかにします(実務指針143項(2))。

2-2.社内決裁

社内の適切な職務権限に基づき、2-1.の文書を決裁します。

その後の手続

決算日などのタイミングで「事後テスト(有効性テスト)」を行いヘッジ取引の有効性を評価します。

会計基準等

※2024年10月19日現在。リンク先の会計基準等は最新版でない場合があります。

金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)
金融商品会計に関する実務指針(移管指針第9号)

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著者情報

須藤恵亮(すとうけいすけ)

フリーランス公認会計士。1人で「PDCA会計」を企画・開発・運営。

中央青山監査法人で会計監査、事業会社2社でプレイングマネジャーとして管理業務全般及びIPO準備業務に携わる。

現在は派遣・契約社員等として働きながら、副業的に「PDCA会計」の執筆やアプリ開発等コツコツ活動しています。

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