主要な資産とは|決め方や変更の可否を解説(減損会計 上級)

執筆日:2024年11月8日

※本記事は、2024年11月8日現在に公表・適用されている会計基準等に基づいています。

※対象:上級者・実務家

※本記事には公認会計士試験等では一般的には出題されない内容が含まれています。

※本記事は会計基準等の全てを解説しているわけではありません。実務では会計基準等もご参照ください。

「主要な資産」とは、減損会計における資産のグルーピングにおいて、資産グループの中から決定される資産であり、将来キャッシュフローの見積り金額に影響します。原則として主要な資産は変更できないことから慎重な選択が求められます。

主要な資産に関する定めは「固定資産の減損に係る適用指針」にあることから、減損会計の適用に際しては、他の手続きと併せて適用指針を読み理解する必要があります。

本記事では、「主要な資産」について、決定方法や変更できる場合など、適用指針に基づき解説します。

主要な資産とは

主要な資産」とは、資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産をいいます(固定資産の減損に係る会計基準(注3))。

一般的な経理実務においては、「資産のグルーピング」の手続きの1つとして主要な資産を決定します。

減損会計における役割

次の通り、手続きのうち、「3.減損損失の認識」において固定資産の帳簿価額との比較に用いられる「割引前将来キャッシュフロー」の見積り期間に影響します。

つまり、資産グループの資産の中から、できるだけ長い経済的残存使用年数の資産を選択すれば、それだけ割引前将来キャッシュフローの金額を多く見積もることができるため、減損損失の計上を回避できる可能性が高まります。

従って、主要な資産の決定は減損会計を適用する企業側だけでなく、会計監査を実施する監査法人の側からも重要な手続きといえます。

主要な資産の決定方法

定義の通り、「資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産」かどうかに該当することが最も重要な決定要素といえますが、次のような要素も含めて総合的に判断して決定します。

その他、資産グループの他の構成資産と比較して、「経済的残存使用年数の長さ」や「取得原価」「帳簿価額の大きさ」なども勘案される場合があると考えられ、以上の要素を考慮して総合的に判断します(適用指針102項)。

変更できる場合

資産のグルーピングにおいて一旦決定めた主要な資産は、原則として翌期以降も同一であり変更はできません(適用指針22項 参照)。

しかし、次のような「事実関係の変化」が生じた場合には、変更できると適用指針は定めています(適用指針101項 参照)。

土地・共用資産・のれんは主要な資産になるのか?

結論からいえばどれも主要な資産になり得ます。

土地

非償却資産である土地は上記の主要な資産の決定方法のうち「経済的残存使用年数の長さ」を理由に、主要な資産として選択しやすい傾向があると考えられます。

適用指針でも「我が国における土地等の比重に鑑みると、前項で示したような要素を考慮すれば、実務上、賃貸ビルや倉庫などに限らず、土地等を幅広く主要な資産と判断するケースが想定される(103項)。」としており、土地が「資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産であるかどうかに留意する必要がある(23項後段)」としています。

土地を主要な資産とすることに関する制約となる定めは会計基準等には存在しないため、会計基準上の原則的な定めに従って土地を主要な資産とすることはできますが、適用指針上に以上の特別な記載があることから、慎重な対応を行うべきと考えられます。

共用資産・のれん

土地と異なり、共有資産及びのれんは、原則として主要な資産に該当しません(適用指針24項)。

しかし、適用指針では、例外的に主要な資産に該当するケースを記載しています(104項 参照)。

複数資産を主要な資産にできるか?

上記の「主要な資産の決定方法」に記載した方法で検討した結果、「経済的残存使用年数は異なるが物質的性質や用途等において共通性を有する複数の償却資産の集合体」が、最も適当であると判断された場合には、当該集合体を主要な資産にできます。

この場合には、複数の償却資産の経済的残存使用年数を平均した年数を当該主要な資産の経済的残存使用年数とすることができます(以上、適用指針102項)。

会計基準等・参考文献

会計基準等

※2024年11月8日現在。リンク先の会計基準等は最新版でない場合があります。

固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書(固定資産の減損に係る会計基準 及び同注解を含む)(企業会計審議会)
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(移管指針第6号)

参考文献

・新日本監査法人編 完全ガイド 固定資産の減損会計実務 税務研究会出版局 2004年

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著者情報

須藤恵亮(すとうけいすけ)

フリーランス公認会計士。1人で「PDCA会計」を企画・開発・運営。

中央青山監査法人で会計監査、事業会社2社でプレイングマネジャーとして管理業務全般及びIPO準備業務に携わる。

現在は派遣・契約社員等として働きながら、副業的に「PDCA会計」の執筆やアプリ開発等コツコツ活動しています。

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