会計入門 固定資産と時価主義

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前回、「会計入門その9~固定資産の資産計上と減価償却」では、固定資産の資産計上や減価償却について解説しました。

今回は、前回の続きである固定資産の評価と時価主義について解説します。

固定資産が資産である理由と評価

前回は固定資産が資産である理由について、次の2つの考え方を説明しました。

  • ①換金価値があるから:固定資産自体を売却することができるので、将来現金として入金される可能性が高い。
  • ②経済的価値があるから:売上・利益の稼得に貢献し、結果として、将来、入金されるであろう現金の獲得に貢献している。

前回は、「②経済的価値があるから」の視点から固定資産の評価(貸借対照表に表示する金額)について解説しました。

今回はもう1つの視点、「①換金価値があるから」の考え方から、固定資産の評価について説明します。

【補足】固定資産を資産計上する理由について、考え方を解説しています。

現状の我が国の会計制度(会計基準)に関する固定資産の基準を解説しているわけではありません。

減価償却資産と経済的価値との関係(前回解説のまとめ)

前回の説明で、減価償却資産の対象になるものとならないものを説明しました。

減価償却資産の対象となる資産は、減価償却によって時の経過に応じて使用した分、資産計上額が減少します。

建物や機械、ソフトウェアなど減価償却資産は、売上・利益の稼得に貢献します。

しかし、棚卸資産のように直接貢献しているわけではなく、どの売上にどの程度貢献したのかを把握することは困難です。

従って、「一定のルールに基づいて各会計期間に費用配分する」を具体化したものが減価償却です。

このように減価償却資産は、上述「②経済的価値があるから」の考え方によって資産計上(評価)を説明できます。

時価主義と換金価値

それでは、減価償却資産の対象とならない土地や有価証券などの資産の貸借対照表上の表示額について解説します。

これは、上述の「①固定資産は換金価値があるので資産である」という視点で固定資産の評価を考えることで理解できます。

例えば、上場企業の株式(有価証券)を1億円で購入したとします。

その後、決算を迎えた時点で、貸借対照表に計上する土地の金額がいくらになるか(土地の評価)について考えます。

上場企業の株式には株式市場があり、毎日の時価が分かります。

例えば決算日の株価が9,000万円だとします。

すなわち、会社が保有している株式が決算日には9,000万円で売却できる、ということです。

これまでの解説で、資産を次の通り説明してきました。

・資産:お金がどれだけあり、また、将来、現金として入金されそうなお金や提供を受けるモノやサービスがどれだけあるのか。

資産に計上する際の金額(評価額)は、「将来に」入ってくる現金です。

この言葉をそのまま当てはめれば、会社が将来、株式をお金に換金しようと考えている時の株価で資産計上することになります。

例えば、会社が「当社は2年後に株価を売却する」と考えているならば、2年後の時価を予測して資産計上する、ということです。

しかし、そのようなことは未来である限り不可能です。

従って、このまま資産計上の説明をそのまま有価証券に当てはめてしまうと「なんでもアリ」になってしまいます。

将来は誰にも分からないのだから100億円と言ってもいいし1兆円といってもいい。

これでは、会社外部の投資家や債権者などの判断に役に立つ決算書には程遠いものになることは明らかです。

そこで減価償却資産の減価償却と同じようにルール化します。具体的には次の通りです。

  • 1.固定資産を取得した時:購入時の金額で計上(取得原価主義。前回説明しました)
  • 2.決算時:決算日の時価で計上(時価主義といいます)

以上から今回の例では、決算日に貸借対照表を作成した場合に固定資産に区分される有価証券(投資有価証券)の評価額は、「投資有価証券 9,000万円」、千円単位ならば「投資有価証券 90,000」が答えです。

(参考)株価の算定は難しい

(株価の算定について実務的な手続きを含めて説明しています。入門の枠を超えた内容となっております。ご興味ある方はお読みください)

株価の算定について、その時の時価を使用しますが、時価とは何でしょうか?

「企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準」という基準に次の定義があります。

時価:時価とは公正な評価額をいい、市場において形成されている取引価格、気配又は指標その他の相場(以下「市場価格」という)に基づく価額をいう。市場価格がない場合には合理的に算定された価額を公正な評価額とする。

上場企業の株式については株式市場が存在するため、上述の定義のうち、市場価格が存在します。証券取引所等の株価がインターネットでも入手できるので株価の算定は簡単です。

一方で、市場価格が存在しない場合もあります。例えば、上場していない会社の株式が代表的なものです。

市場価格が存在しない場合には、上述の時価の定義の通り、「合理的に算定された価額」を求めるのが原則的な取り扱いですが、未上場の株式のように市場価格が存在しない株式は、たとえ合理的に算定可能であったとしても、算定は行わず、「時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券」として例外的に取り扱うことになります(会計制度委員会報告第14号 金融商品会計に関する実務指針 第63項)。

それでは、未上場株式は株価算定を行う機会がないかといえば、そんなことはありません。未上場株式であっても株式譲渡を行うこともあります。また、ベンチャーキャピタル(VC)などから、新株発行による資金調達を受ける場合には、株価算定を行うことになります。

どうするのかというと、株価算定を行う会社の決算書や事業計画、また類似した事業を行っている会社で上場している会社のデータなどを使用して、検討していくことになります(例えば、DCF法や類似会社批准方式などが存在します)。

上場企業のように市場価格が存在しないため、株価の算定はなかなか困難です。

事業計画を作成していない場合もあれば、決算書についても発生主義会計に基づき作成されているかどうかや、粉飾がないかどうかといったことが判然としない場合もあります。

この場合には事業計画を策定しないとなりませんし、決算書についても過去に遡って調べてみる必要があるでしょう。

さらに外資系企業であれば、外国の会計基準で決算書を作成していますし、また、外貨建てで決算書が作成されているため、外国為替相場のデータを使用して円建てに換算した決算書を作り直さないといけないといったことも出てくるので面倒な作業が生じます。

また、仮に、株価を算定するために必要なデータが全て揃ったとしても、検討方法には様々な方法があり、また人によって様々な考え方ができるので、株価を算定するといっても結果として出てくる価額の答えは1つではないのが実情です。

そのため、「キッチリ」した金額を出すというよりも、計算の仮定について、合理的に会社外部に対しても説明でき、算定の結果として出てくる価額が妥当な範囲内にあるかどうか、という考え方が重要になります。

株価算定サービスを提供する会社も増えてきましたが、市場価格が存在しない株価の算定には、どうしても上述のような困難さが伴います。

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