11-2 法人税・住民税・事業税
法人税とは
法人税(ほうじんぜい)とは、会社の利益に対して課される税金をいいます。
住民税とは
住民税(じゅうみんぜい)とは、都道府県や市町村区が防災、福祉、教育などの行政サービス提供を目的として、地域住民や法人に対して課す税金をいいます。
事業税とは
事業税(じぎょうぜい)とは、法人や個人が行う事業に対して都道府県が課税する税金をいいます。
法人税等
「法人税・住民税・事業税」をまとめて法人税等(ほうじんぜいとう)といいます。
法人税等の納付
これらの税金は、決算日から数ヶ月以内に納付します。
これを「確定納付(かくていのうふ)」といいます。
※税金を支払うことを「納付(のうふ)」といいます。
税金を納付する金額を確定するために作成する書類のことを「税務申告書(ぜいむしんこくしょ)」といいます。
また、中間申告(ちゅうかんしんこく)という制度があり、決算日になる前の期中に、税金の一部を納付することがあります。
法人税等の仕訳
3つの取引を解説します。
(1)中間納付
中間納付を行った場合には、法人税、住民税、事業税の金額は確定していません。確定するのは決算日を経て申告書を作成した時です。
従って、中間納付は仮払いという扱いになるため「仮払法人税等(資産に属する勘定科目)」を使用します。
借方に「仮払法人税等」を記入し、貸方に現金預金などの勘定科目を記入します。
| 取引 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 中間納付 | 仮払法人税等 | ××× | 現金預金など | ××× |

(2)法人税等の確定
法人税等を計算して納付額を確定させます。この段階では納付額が確定しただけで納付は行っていません。
税務申告書を作成した結果、納付する金額が確定した場合には、「法人税等」を借方に記入し、 ケース1で借方記入した「仮払法人税等」を貸方に記入します。
両社には差額が発生します(出題では借方金額 > 貸方金額)。差額は決算手続き後に支払うため、「未払法人税等(負債に属する勘定科目)」を貸方に記入します。
| 取引 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 納付額の確定 | 法人税等 | ××× | 仮払法人税等 | ××× |
| 未払法人税等 | ××× |

(3)確定納付
(2)法人税等の確定で仕訳した法人税等の未払額を支払います。
| 取引 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 確定納付 | 未払法人税等 | ××× | 現金預金など | ××× |

仕訳問題
次の取引はA社(決算日3月31日)の法人税等に関する取引である。仕訳を示しなさい。
- 1.11月20日 中間申告を行い、200万円を普通預金より振り込んで納付した。
- 2.3月31日 決算日を迎えた。申告書を作成した結果、確定申告の納付額は500万円である。
- 3.5月25日 確定納付を普通預金より振り込んだ。
| No | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仮払法人税等 | 2,000,000 | 普通預金 | 2,000,000 |
| 2 | 法人税等 | 5,000,000 | 仮払法人税等 | 2,000,000 |
| 未払法人税等 | 3,000,000 | |||
| 3 | 未払法人税等 | 3,000,000 | 普通預金 | 3,000,000 |
