継続企業の前提とは|GC注記・用語など会計基準を解説

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記事公開日:2022年7月17日

財務諸表の作成における重要な項目の1つに「継続企業の前提」があります。

本記事では、継続企業の前提について、注記や用語(疑義)を併せて会計基準のポイントを解説します。

継続企業の前提とは

継続企業(ゴーイングコンサーン Going Cocern)の前提とは、企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提をいいます。

「継続企業の公準」は、会計公準の1つにもなっています。

意義

「継続企業の前提」といっても、現実の企業は様々なリスクにさらされながら事業活動を営んでいるため、将来にわたる継続的な活動には不確実性が生じることになります。

そこで、継続企業の前提に関する有用な情報を、投資家をはじめとする利害関係者に提供することを目的として「継続企業の前提」に関する開示を行います。

財務諸表との関係

財務諸表は「継続企業の前提」を基礎として、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されます。

売掛金などの資産は、将来にわたってキャッシュとして回収され、借入金も将来に向けて返済します。このように財務諸表は「将来にわたる企業活動を前提として」作成されています。

以上から、仮に継続企業の前提が成立しない場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された財務諸表は、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況を適正に示していないことになります。

経緯

制度化の背景を説明します。

1990年代後半の日本では、企業破綻の事例が相次いて起きましたが、その中には、監査人が監査報告書にて適正意見を表明していた直後に倒産する会社も存在したことから、継続企業の前提に対する会計監査の期待が高まりました。すでに米国や国際監査基準では、継続企業の前提に関する監査制度が導入されていました。

以上の動向を検討した結果、企業会計審議会は2002年1月に公表した「監査基準の改訂に関する意見書」にて、継続企業の前提の監査に係る規定を導入し、2003年3月決算の財務諸表監査から適用することになりました。

その後、サブプライム・ショックなどの経済不況などに対応する形で現在の制度に至っています。

ニ重責任の原則

二重責任の原則とは、監査用語の1つです。財務諸表の作成責任は経営者にあり、財務諸表の適正性に関する意見表明責任は監査人にある、とする財務諸表監査上の責任分担の原則をいいます。

二重責任の原則の下では、経営者が継続企業の前提に関する注記について評価・検討を行い、監査人が適正性を監査する、といった形で責任を分担することになります。

評価と開示の手続

経営者は次の通り、継続企業の前提を評価・開示します。

評価期間の設定

継続企業の前提に関する評価は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するための経営者の対応策を含み、合理的な期間(少なくとも貸借対照表日の翌日から1年間)にわたり、企業が事業活動を継続できるかどうかについて、入手可能なすべての情報に基づいて行います。

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

貸借対照表日において、単独又は複合して継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事業又は状況の例を示します。

※例示であること、金額的重要性や質的重要性を加味して判断することなどに留意します。

解消又は改善するための対応策

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合には、「当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策」が財務諸表作成時現在計画されており、効果的で実行可能であるかどうかについて留意しなければなりません。

※その他、「継続企業の前提に関する開示について(監査・保証実務委員会報告第74号)」の付録(注記の参考文例)も併せて参照のこと。

開示・注記事項

解消・改善策を講じたとしても、依然として継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、継続企業の前提として次の事項を財務諸表に注記します(「GC注記」といいます)。

後発事象

会計期間内ではなく、「期末日後(貸借対照表日後)」において重要な疑義を生じさせる事象又は状況が発生し、解消・改善策を講じても、なお重要な不確実性が認められ、かつ、翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に重要な影響を及ぼす場合には、「重要な後発事象」として、上記「開示・注記事項」の(1)から(3)と同様の内容を財務諸表に注記します。

財務諸表以外の開示

上記の手続きの結果、財務諸表に注記するには至らない場合であっても、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合には、「企業内容等の開示に関する内閣府令」において、有価証券報告書の「事業等のリスク」及び「財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況の分析」に、その旨及びその内容等を開示することを求めています。

財務諸表にGC注記を行った場合であっても、当該事象又は状況が発生した経緯、及び経過当について、「事業等のリスク」及び「財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況の分析」に記載します。

会計基準等・参考文献

会計基準等

※2022年7月17日現在。リンク先の会計基準等は最新版でない場合があります。

継続企業の前提に関する開示について(監査・保証実務委員会報告第74号)
継続企業(監査基準委員会報告書570)(注)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
企業内容等の開示に関する内閣府令

(注)リンクをクリックすると、zipファイル(複数の監査基準委員会報告書含む)をダウンロードします。

参考文献

・スタンダードテキスト財務会計論I 基本論点編(第14版) 中央経済社 2021年

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著者情報

須藤恵亮(すとうけいすけ)

フリーランス公認会計士。1人で「PDCA会計」を企画・開発・運営。

中央青山監査法人で会計監査、事業会社2社でプレイングマネジャーとして管理業務全般及びIPO準備業務に携わる。

現在は派遣・契約社員等として働きながら、副業的に「PDCA会計」の執筆やアプリ開発等コツコツ活動しています。

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