費用配分の原則とは|基本用語をわかりやすく解説(入門)
執筆日:2024年2月22日
「費用配分の原則」は、資産の取得原価を各会計期間へ配分することを要請する原則です。
本記事では会計学の入門者を対象に、「費用配分の原則」の定義・意義・他の原則との関係などについて、会計基準等や参考書籍を頼りに、「著者(須藤恵亮)」の解釈・表現をもって解説します。
費用配分の原則とは|基本用語をわかりやすく解説(入門)
目次
「費用配分の原則」とは
「費用配分の原則」とは、資産の取得原価を当期の費用と次期以降の会計期間の費用とに配分する手続きを支える根本思考をいいます。
(引用)企業会計原則 第第三 貸借対照表原則 (資産の貸借対照表価額)
「五 (省略)資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。」
(引用)連続意見書第四 棚卸資産の評価について 第一 企業会計原則と棚卸資産評価 二 取得原価基準
1 費用配分の原則
「(省略)適正な期間損益の算定にとっては、一般に、購入又は生産した棚卸資産の取得原価を一期間の実現収益に合理的に対応させることが必要である。実現収益に対応する棚卸資産原価を確定するためには、棚卸資産の取得(購入又は生産)に要した現金支出額又はその等価額(すなわち取得原価)を分類、集計し、これを払い出された棚卸資産と未払出しの棚卸資産とに配分する手続をとり、販売のために払い出された棚卸資産への配分額を把握しなければならない。この原価額をもって実現収益に対応する費用とし、未販売の棚卸資産に配分された支出額はこれを将来の期間の費用として繰り越すのである。このような資産原価の期間配分手続をささえる根本思考を費用配分の原則と称する。(以下、省略)」
意義
適正な期間損益計算を行うために「費用配分の原則」が定められているといえます。
適正な期間損益計算を現実可能とするには、各資産の性質・種類等に応じた複数の原価配分手続きの中から、企業の事情や属する業界慣行に合った方法を選択適用することで、取得原価に基づいた当期の実現収益に合理的に対応する費用を算定しなければなりません。
以上の具体的な手続きを根本から支えるのが「費用配分の原則」です。
適用資産の範囲
「費用配分の原則」はその名の通り、将来、費用となる性質を有する資産が対象となります。具体的には「棚卸資産」「有形・無形固定資産」「繰延資産」といった「費用性資産」に対して適用します。
内容
資産別に費用配分の手続きについて概要をまとめると次の通り。
資産 | 期間配分方法 | |
---|---|---|
棚卸資産 | 「個別法」「先入先出法」「総平均法」「移動平均法」「売価還元原価法」など | |
有形固定資産 | 「定額法」「定率法」「級数法」「生産高比例法」など | |
無形固定資産 | ソフトウェア | 「研究開発ソフトウェア会計基準」に基づく |
のれん | 20 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却(企業結合会計基準) | |
その他の無形固定資産 | 定額法 | |
繰延資産 | 定額法等 |
諸原則との関係
「取得原価主義」
「費用配分の原則」の配分手続きの基となるのは、各資産の取得形態に応じて算定された「取得原価」であることから、当然に「取得原価主義」と密接な関係を有します。
「継続性の原則」
「計画的・規則的に実施する減価償却」に代表されるように、資産に適用する原価配分方法は、毎期継続して適用することで、適正な期間損益計算が成り立ちます。
従って、「継続性の原則」は「費用配分の原則」の前提として不可欠な原則と考えられます。
「発生主義の原則」及び「費用収益対応の原則」
資産の取得原価は、まず「発生主義の原則」に基づき、各会計期間の発生費用として認識されます。
次に、「費用収益対応の原則」に基づき、それらの発生費用のうち「当期実現収益」に「個別的」又は「期間的」に対応する費用が当期費用として計上されます。
以上の通り、「取得原価」の費用配分の手続きは、「発生主義の原則」と「費用収益対応の原則」とに分けて段階的に説明できます。
会計基準等・参考文献
会計基準等
・企業会計原則(昭和57年4月20日 大蔵省企業会計審議会)
・財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書第三 有形固定資産の減価償却について(大蔵省企業会計審議会)
・企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書第四 棚卸資産の評価について(大蔵省企業会計審議会)
参考文献
・伊藤邦雄 新・現代会計入門(第2版) 日本経済新聞出版社 2016年
・スタンダードテキスト財務会計論I(基本論点編)(第9版) 中央経済社 2015年