過去の誤謬の注記と取扱いを解説

ビジネス交渉

記事公開日:2022年7月14日

会計方針の変更の取扱いと併せて学ぶ論点として「過去の誤謬」があります。

ここでは、過去の誤謬について、その取扱いや注記事項を併せて会計基準上のポイントを解説します。

誤謬とは

誤謬とは、原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったことによる、又はこれを誤用したことによる、次のような誤りをいいます。

会計方針の変更との違い

「会計方針の変更」とは、一般に公正妥当と認められた会計方針から、他の一般に公正妥当と認められた会計方針に変更することをいいます。

上記の例に当てはめると、誤謬であった売上原価の過少計上の部分は、一般に公正妥当と認められた会計方針ではないため、「会計方針の変更」には該当しません。

「表示方法の変更」「会計上の見積りの変更」も同様の考え方で違いを理解できます。

過去の誤謬の取扱い

過去の財務諸表における誤謬が発見された場合には、次の方法により修正再表示します。

※修正再表示:過去の財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表に反映すること

企業会計原則と現行会計基準までの経緯

企業会計原則上では、過去の誤謬は「前期損益修正」として、当期の損益として修正する方法が示されていました。

しかし、国際会計基準や米国会計基準では、当時から、誤謬は修正再表示を行い、期間比較を可能とする有用な情報を開示していました。

そして、国際的な会計基準とのコンバージェンスを図る目的もあったことから、日本の現行の会計基準(「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」)では、上記「過去の誤謬の取扱い」の通り、修正再表示することになりました。

注記事項

過去の誤謬の修正再表示を行った場合、次の事項を注記します。

会計基準

※2022年7月14日現在。リンク先の会計基準等は最新版でない場合があります。

会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第24号)
会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第24号)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・企業会計原則(昭和57年4月20日 大蔵省企業会計審議会)

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著者情報

須藤恵亮(すとうけいすけ)

フリーランス公認会計士。1人で「PDCA会計」を企画・開発・運営。

中央青山監査法人で会計監査、事業会社2社でプレイングマネジャーとして管理業務全般及びIPO準備業務に携わる。

現在は派遣・契約社員等として働きながら、副業的に「PDCA会計」の執筆やアプリ開発等コツコツ活動しています。

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