新株式申込証拠金と仕訳

お金と時計

記事公開日:2021年10月14日

新株式申込証拠金と仕訳を解説します。

新株式申込証拠金とは

新株式申込証拠金とは、株式引受人(又は申込者)からの払込金をいいます。

新株式申込証拠金の目的

資本金及び資本準備金になる前の払込金の位置付けを明らかにするためです。

資本金との関係

会社法上の定めにより、設立後の株式発行では株式引受人は払込期日(払込期間を定めた場合には出資の履行日)に株主になります。従ってこの定めに基づき、払込金は払込期日に資本金(及び資本準備金)になり、それまでの期間を新株式申込証拠金として取り扱います。

会計処理

払込金を新株式申込証拠金として処理し、払込期日に資本金及び資本準備金に振り替えます。

仕訳

新株式申込証拠金勘定で仕訳します。

取引借方科目借方金額貸方科目貸方金額
申込者からの払込当座預金など×××新株式申込証拠金×××
払込期日新株式申込証拠金×××資本金×××
資本準備金×××

表示

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針に基づき、B/S上、純資産の部(株主資本)として資本金の下に表示します。ただし、申込期間中は流動負債として表示します。

仕訳例

  • 1.株式申込者からの払込金100を当座預金に預け入れた。
No借方科目借方金額貸方科目貸方金額
1当座預金100新株式申込証拠金100

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著者情報

須藤恵亮(すとうけいすけ)

フリーランス公認会計士。1人で「PDCA会計」を企画・開発・運営。

中央青山監査法人で会計監査、事業会社2社でプレイングマネジャーとして管理業務全般及びIPO準備業務に携わる。

現在は派遣・契約社員等として働きながら、副業的に「PDCA会計」の執筆やアプリ開発等コツコツ活動しています。

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