株式会社と会社法
記事最終更新日:2021年10月14日
記事公開日:2018年4月25日
株式会社と会社法を解説します。
株式会社とは
株式会社とは、株式を発行してお金を調達し、そのお金で事業活動を行う会社のことをいいます。
株式とは
株式とは、会社経営にとって重要な意思決定に参加する権利を細分化したものをいいます。
株主とは
株式の保有者を「株主」といいます。
株式会社の所有者は株式を保有した株主である、といえます。
会社法とは
会社法とは、会社に対する債権者を保護することを主な目的として制定されている法です。
株主有限責任の原則
株式会社には「株主有限責任の原則」という原則があり、株主は株式会社の所有者ですが株式を購入した額(引受額)までしか、責任を負うことはありません。
会社債権者の保護
従って、会社に大金を貸している銀行などにとっては、会社が倒産などすれば貸したお金の全額が戻ってくる保証はないということです。
そこで、このような債権者を保護するためのルールを設けるために会社法が制定されています。
様々なルールがありますが、ここでは株式会社を知るのに欠かせない「株式会社の機関」について解説します。
会社の機関
株式会社の機関とは、株式会社を経営する上で重要な役割を担う人や組織のことをいいます。
代表的な株式会社の機関に、株主総会、取締役会、代表取締役、監査役、会計監査人があります。
株主総会とは
株主総会とは、株主で構成され、会社経営に関する基本的事項の意思決定を行う組織をいいます。
株主総会の決議事項には、計算書類の承認(又は報告)、株式の発行や剰余金の配当、任意積立金の積み立てなどが該当します。
取締役会とは
取締役会とは、取締役で構成され、会社の重要な業務に関する意思決定を行う組織をいいます。
代表取締役とは
代表取締役とは、会社を代表して、業務執行(経営)を行う者をいいます。
監査役とは
監査役とは、取締役の業務を監視する者をいいます。
監査役が複数名で構成する監査役会が存在する会社もあります。
簿記や会計に関する取引でいえば、上述の取締役(取締役会)や代表取締役が行う意思決定や業務について、様々な日本の法律に照らし合わせて違法でないかどうかという視点からチェックします。
会計監査人とは
会計監査人とは、会社の財務諸表(決算書)を監査する者や組織をいいます。