子会社株式の一部売却(支配の継続)と連結仕訳を解説

ビジネス交渉

記事最終更新日:2022年10月5日
記事公開日:2022年6月9日

子会社株式の一部売却は、資本連結のスタンダードな論点であり、段階取得や追加取得とセットで覚えたい論点です。

ここでは、子会社の一部売却のうち、親会社と子会社の支配関係が継続している場合について、概要と連結会計上の仕訳処理を解説します。

子会社株式の一部売却(支配関係の継続)|概要と連結仕訳について解説

目次

子会社株式の一部売却(支配関係の継続)とは

一部売却(支配関係の継続)とは、子会社株式の一部を売却した後も、親会社の子会社に対する支配が継続している場合をいいます。

取引内容

例えば、80%を保有する子会社の株式のうち、20%を売却した場合が該当します。

売却持分

子会社株式の売却による親会社持分の減少額を「売却持分」といいます。

会計基準では、「売却持分」と「売却した株式に対応する持分」という言葉を区別して用いています。これは、「売却持分」には「その他の包括利益累計額(その他有価証券評価差額金など)」を含めないとしているからです。

これに対して、「売却した株式に対応する持分」には「その他の包括利益累計額」を含めて計算します(非支配株主持分の増額の計算に利用)。

未償却のれんの取り扱い

現行の会計基準では、支配が継続している限りにおいて、子会社株式を売却した結果、持分の変動があったとしても、未償却のれんは減額せず、売却前と同様、のれん償却額は親会社に全額を負担させます。

会計処理

「売却した株式に対応する持分」を親会社の持分から減額し、非支配株主持分を増額するとともに、売却による親会社の持分の減少額(売却持分)と売却価額との間に生じた差額を、資本剰余金として処理します(個別財務諸表上の売却損益の金額の修正)。

売却持分には「その他の包括利益累計額」は含まれません。

その他有価証券評価差額金など、「その他の包括利益累計額」の計上がある場合、「売却した株式に対応する持分」の一部として、親会社持分から減額するとともに、非支配株主持分を増額します。

なお、取得関連費用の会計処理については、下記の記事を参照。

会計基準

※2022年10月5日現在。リンク先の会計基準等は最新版でない場合があります。

連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第7号)
連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)

連結仕訳

一例を示します。

取引借方科目借方金額貸方科目貸方金額
一部売却S社株式×××非支配株主持分×××
子会社株式売却益×××資本剰余金×××
その他有価証券評価差額金×××非支配株主持分×××

※親会社の個別P/L上、子会社株式売却益が発生し、子会社の個別B/S上、「その他の包括利益累計額」として、「その他有価証券評価差額金」が計上されている場合。

表示

子会社株式の一部売却によって減少した「その他の包括利益累計額」は、当期純利益を構成しません。従って、連結包括利益計算書の「組替調整額」にはならず、連結株主資本等変動計算書の「当期変動額」として表示します。

仕訳例

  • 子会社であるS社の株式の一部(帳簿価額100)を120で売却した。連結財務諸表上の売却持分は115と計算された。親会社から減額するその他有価証券評価差額金は3である。
借方科目借方金額貸方科目貸方金額
S社株式100非支配株主持分115
子会社株式売却益20資本剰余金5
その他有価証券評価差額金3非支配株主持分3

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著者情報

須藤恵亮(すとうけいすけ)

フリーランス公認会計士。1人で「PDCA会計」を企画・開発・運営。

中央青山監査法人で会計監査、事業会社2社でプレイングマネジャーとして管理業務全般及びIPO準備業務に携わる。

現在は派遣・契約社員等として働きながら、副業的に「PDCA会計」の執筆やアプリ開発等コツコツ活動しています。

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