子会社株式の段階取得と連結仕訳を解説
記事最終更新日:2022年10月5日
記事公開日:2022年6月9日
資本連結の1つに「段階取得」がありますが、簿記仕訳では、「追加取得」「子会社株式の売却」と一緒に学習するため、覚えにくい論点です。
本記事では、子会社株式の段階取得について、概要や連結仕訳を解説します。
子会社株式の段階取得とは
段階取得とは、子会社株式を複数の取引に分けて段階的に取得した結果、支配を獲得する、といった取得の仕方をいいます。
これに対して、支配獲得後に子会社株式を追加で取得した場合を「追加取得」といいます。
関連記事
取引内容
例えば、過年度に10%を取得していた株式(その他有価証券として処理)について、50%を取得して支配を獲得した場合が「段階取得」に該当します。
資本連結
連結会計上、段階取得においても、取得日ごとの子会社の資本を用いて相殺消去するのではなく、一括取得(一度の取得で支配を獲得した場合)と同じく、支配を獲得した日に、子会社の資産・負債を評価します(全面時価評価法)。
上記の例では、50%を取得した時に過年度の10%と合わせた60%となり支配獲得日になるため、この時に全面時価評価法によって評価差額を計上します。
ただし、子会社ではなく、段階取得して関連会社(持分法適用会社)になった場合(例えば、10%→30%など)には、全面時価評価法ではなく部分時価評価法によって評価します。
親会社が保有する子会社株式と、子会社の資本等を相殺消去する仕訳処理についても、一括取得の場合と同じです。
関連記事
段階取得に係る差益(差損)
段階取得によった場合、「支配獲得日における子会社株式の時価」と、「以前から取得していた子会社株式の取得原価」との間には差が生じます。
当該差額は「段階取得に係る差益(差損)」として処理します。
なお、関連会社(持分法適用会社)の株式を段階取得して支配を獲得して連結子会社とした場合には、これまでの連結財務諸表において持分法を適用して子会社株式を評価していることから、支配獲得日における子会社株式の時価と、「持分法における投資評価額」との差額を「段階取得に係る差益(差損)」として処理します。
会計基準
※2022年10月5日現在。リンク先の会計基準等は最新版でない場合があります。
・連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第7号)
・連結財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第22号)
・企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号)
連結仕訳
「段階取得に係る差益(差損)勘定(収益に属する勘定科目)」で仕訳します。
取引 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|---|
損益の発生 | 子会社株式 | ××× | 段階取得に係る差益 | ××× |
資本連結 | 資本金 | ××× | 子会社株式 | ××× |
資本剰余金 | ××× | 非支配株主持分 | ××× | |
利益剰余金 | ××× | |||
評価差額 | ××× | |||
のれん | ××× |
※差益が発生した場合
表示
「段階取得に係る差益(差損)」は、連結損益計算書上、特別損益の区分に表示します。
また、取得関連費用の会計処理については、下記の記事を参照。
関連記事
仕訳例
- S社の支配を獲得して子会社とした。支配獲得日以前にS社株式の10%を取得(帳簿価額100)しているが、支配獲得日の時価(10%)は120である。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
S社株式 | 20 | 段階取得に係る差益 | 20 |