持分法適用(関連会社)と商品売買|未実現利益の成果連結仕訳を解説
記事最終更新日:2022年10月5日
記事公開日:2022年6月20日
持分法の成果連結は、連結子会社とは考え方が異なる点があるため、暗記だけに頼ると仕訳も覚えられません。
本記事では持分法適用会社のうち、関連会社・非連結子会社の成果連結について商品売買取引を解説します。
持分法適用(関連会社・非連子)と商品売買|未実現利益の成果連結仕訳と会計処理・基準を解説
目次
持分法の成果連結
持分法適用会社に対しても成果連結の会計処理が存在します。
ただし連結子会社と異なる処理を行うことから、持分法会計を理解した上で成果連結に取り組みます。
取引内容
代表的な取引として、投資会社と持分法適用会社との間の商品売買取引が存在します。
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商品売買取引(内部取引)
連結子会社の場合と同じくダウンストリームとアップストリームに分けて会計処理を考えます。また、未実現損益を消去する点(ただし、回収不能と認められる部分は消去しない)や税効果会計を適用する点なども同じです。
一方で、持分法では、被投資会社(持分法適用会社)の投資成果を「投資勘定」「持分法による投資損益」の2科目に集約させる点、非支配株主持分は計上しないなどの違いから、連結子会社とは異なる会計処理を行います。
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売手側が投資会社の場合の会計処理(ダウンストリーム)
次の通り。
関連会社と非連結子会社
持分法適用会社のうち、関連会社では、原則として未実現損益のうち、「関連会社に対する投資会社の持分相当額を消去」し、非連結子会社では、未実現損益の「全額を消去」します。
未実現損益の消去
売手側(投資会社)に生じた未実現損益の消去額は、投資会社の売上高等の損益科目と、買手側(持分法適用会社)の投資勘定に加減します。当該未実現損益の消去に対して税効果会計を適用します。
ただし、利害関係者の判断を著しく誤らせない場合には、売上高等ではなく「持分法による投資損益」に加減できます。
売手側が持分法適用会社の場合の会計処理(アップストリーム)
次の通り。
関連会社と非連結子会社
関連会社も非連結子会社も、どちらも、未実現損益のうち、「投資会社の持分相当額を消去」します。
未実現損益の消去
売手側(持分法適用会社)に生じた未実現損益の消去額は、「持分法による投資損益」と、買手側(投資会社)の未実現損益が含まれている商品に加減します。当該未実現損益の消去に対して税効果会計を適用します。
ただし、利害関係者の判断を著しく誤らせない場合には、商品ではなく「投資勘定」に加減できます。
勘定科目(連結子会社との違い)
持分法適用会社の場合、勘定科目は「投資勘定」「持分法による投資損益」しか選択できません。
例えば、連結子会社との取引(ダウンストリーム)で、期末商品に未実現利益が含まれる場合、取引高(売上高と売上原価)の相殺消去、及び商品に含まれる未実現利益の消去を行います。これを持分法適用会社で仕訳処理する場合、投資会社側は売上高で処理しますが、持分法適用会社には売上原価や商品といった勘定は存在せず、「投資勘定」「持分法による投資損益」で仕訳処理しなければなりません。
従って、上記「売手側が投資会社の場合の会計処理(ダウンストリーム)」で解説したように会計処理します。税効果会計の適用も同様です(下記「連結仕訳」を参照)。
会計基準
※2022年10月5日現在。リンク先の会計基準等は最新版でない場合があります。
・持分法に関する会計基準(企業会計基準第16号)
・持分法に関する実務指針(会計制度委員会報告第9号)
連結仕訳
持分法適用会社の商品売買(内部取引)の会計処理は次の通り。
取引 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|---|
ダウンストリーム | 売上高 | ××× | 投資勘定 | ××× |
繰延税金資産 | ××× | 法人税等調整額 | ××× | |
アップストリーム | 持分法による投資損益 | ××× | 商品 | ××× |
投資勘定 | ××× | 持分法による投資損益 | ××× |
仕訳例
- 持分法適用会社(関連会社)であるA社(20%保有)に商品200(未実現利益20)を販売した。法定実効税率25%
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
売上高 | 4 ※ | A社株式 | 4 |
繰延税金資産 | 1 | 法人税等調整額 | 1 |
※未実現利益20 × 持分比率20% = 4