法定福利費(勘定科目)とは|会計処理と仕訳例(経理実務入門)
記事更新日:2026年4月27日
記事公開日:2021年10月4日
経理実務において法定福利費は勘定科目の名称ですが、社会保険料であるため、本当に理解するには給与計算や労務の知識が必要不可欠です。しかし、経理財務に携わる方や会計監査に従事する公認会計士の中には、会計や簿記とは異なる不慣れな知識のため、学習意欲が湧かない方も少なくないと思います。
そこで本記事では、経理実務上、必要な法定福利費・社会保険料の知識を説明した後に、会計処理で使用する勘定科目、および原則的な方法2つと簡便的な方法2つの概要を説明します。
そして最後に、取引別に仕訳例を示しながら、原則的な方法と簡便的な方法を勘定科目残高も掲載して比較することで、具体的に解説します。
<本記事について>
※本記事では、雇用保険・労災保険を含む「広義の社会保険」で解説しています。
※「子ども・子育て拠出金」および「子ども・子育て支援金」を社会保険に含めて解説しています。
※法律上の厳密さよりも分かりやすさを優先して解説しています。
公認会計士・税理士試験・日商簿記検定の受験者へ
- ・本記事は経理実務上の仕訳例など、出題範囲の対象外の内容が含まれています。
目次
法定福利費(勘定科目)とは
法定福利費(勘定科目)とは、社会保険料のうち、会社が負担する部分に関する取引を仕訳処理する際に用いる勘定科目です。
日本の国民は社会保険料を国に納付する義務がありますが、会社で働く従業員の場合には、会社が半分程を負担することが法律で定められています。
給与・賞与以外の従業員に支払う報酬・サービスを「福利厚生」といいます。社会保険料の会社負担は法律で定められた福利厚生と考えられ、これを費用処理することから「法定福利費」という勘定科目の名称となっています。
預り金・福利厚生費との違い
法定福利費と同じ人件費に分類される勘定科目であり、間違えやすいものとして「預り金」と「福利厚生費」があります。
預り金
毎月の従業員への給料支払い時に、会社は社会保険料(従業員負担部分)を差し引き、預かります(その後、会社負担部分と合わせて国に納付)。この社会保険料(従業員負担部分)の預かり額を仕訳処理する際に用いるのが預り金(社会保険料預り金。負債に属する勘定科目)です。
福利厚生費
会社は人間ドック・保育所・リゾート施設などの費用補助など、法律に定められていないような福利厚生を従業員に提供しますが、このような「法定外の福利厚生」の費用処理に用いるのが福利厚生費(費用に属する勘定科目)です。
対象となる社会保険料の種類
会社が負担する対象となる社会保険料の種類には「健康保険料」「介護保険料」「子ども・子育て拠出金(旧名称:児童手当拠出金)」「子ども・子育て支援金」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「労災保険料」があります。
このうち、「子ども・子育て支援金」は2026年4月から徴収が開始された新しい制度です。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 健康保険 | 病気・怪我等の際に保険が7割を負担 |
| 介護保険 | 介護サービスを格安(1、2割)で利用 |
| 子ども・子育て拠出金 | 児童手当や子育て支援に利用 |
| 子ども・子育て支援金 | 子育て支援の拡充 |
| 厚生年金保険 | 老後に年金を受け取れる |
| 雇用保険 | 失業時に失業手当を受給できる |
| 労災保険 | 業務上・通勤時の負傷等を補償 |
計算方法
法定福利費は、給与・賞与をベースとして算定・決定した標準報酬月額(および標準賞与額)または賃金総額に、社会保険の種類毎に会社が負担する料率を乗じて計算します。
<2026年度(令和8年度) 計算基礎と料率の一覧>
| 種類 | 計算基礎 | 料率 | うち会社負担 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険 | 標準報酬月額・標準賞与額 | 9.90% | 4.45% | 全国平均(都道府県毎に異なる) |
| 介護保険 | 〃 | 1.62% | 0.81% | 全国一律。40歳以上 |
| 子ども・子育て拠出金 | 〃 | 0.36% | 0.36% | 全国一律。全額事業主(会社)負担 |
| 子ども・子育て支援金 | 〃 | 0.23% | 0.115% | 全国一律 |
| 厚生年金保険 | 〃 | 18.30% | 9.15% | 〃 |
| 雇用保険 | 賃金総額 | 1.35% | 0.85% | 一般の事業の場合(事業で異なる)。全国一律 |
| 労災保険 | 〃 | 0.25%~8.80% | 0.25%~8.80% | 事業で異なる。特別加入を除く。全額会社負担 |
財務分析で用いる料率の目安
- ・上表の数値に基づくと、法定福利費を分析・予算策定する際に有効な料率は、大体15%~16%といえます。
納付
当月分の社会保険料は翌月末日までに日本年金機構に納付します。例えば、10月分の社会保険料は11月30日までに納付します。
納付に際しては、会社負担分と従業員負担分の合計額を納付します。
納付方法には、口座振替(自動引き落とし)の他、電子納付(Pay-easy)および金融機関等の窓口での支払いがあります。
会計・仕訳処理
原則的な方法と実務で用いられている簡便的な方法に分けて説明し、後の仕訳例で詳細を解説します。
原則的な方法
労働した月(給与が発生した月)に社会保険料(会社負担分)も発生するため、この時に借方に法定福利費を計上するとともに、貸方には未払費用を記入して仕訳します(発生主義に基づく会計処理)。
(用語解説)発生主義
- ・企業の経済的価値(付加価値)が増減した時に収益・費用を計上する考え方(会計学の用語)
仕訳処理数は多くなりますが適時に会計数値として把握できます。上場企業に適しているため、会計基準においても費用の原則的な処理タイミングとして定められています。
簡便的な方法
視点の異なる2つの方法があります。
支出時に法定福利費を計上する方法
1つ目の方法は、法定福利費(費用)を計上する時期(タイミング)が原則的な方法(発生主義)と異なる方法です。
未払費用(未払法定福利費)を使用せず、社会保険料を納付した時に法定福利費を計上します(現金主義に基づく会計処理。以下、「簡便的な処理1」)。
(用語解説)発生主義
- ・キャッシュ(お金)の増減時に収益・費用を計上する考え方(会計学の用語)
納付時の処理であるため、原則的な方法よりも会計への反映は遅くなりますが、仕訳数が減り経理事務の負担が軽減されるため、未上場の会社で用いることが少なくありません。
社会保険料(従業員負担分)も法定福利費で処理する方法
2つ目は、勘定科目(預り金と法定福利費)の使い方が原則的な方法と異なります。
社会保険料(従業員負担分)を、預り金ではなく法定福利費で仕訳します(以下、「簡便的な処理2」)。1つ目の簡便的な方法と併用して使用されることが多いです。
より少ない勘定科目で仕訳するため、1つ目よりも、さらに簡便性に傾いた方法といえます。
仕訳例
取引別に各仕訳処理を比較するような方法で、仕訳を示して解説します。
<仕訳例の設定>
・3月決算の会社
・給与は月末締め翌月25日払い
・労働保険(雇用保険および労災保険)については考慮しない(処理が複雑なため)
1.月次(10月度)
<仕訳例1>
10月度 月次決算整理事項。10月分の給与は¥3,000,000、社会保険料(会社負担分)¥465,000である。
<原則的な処理>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 給料 | 3,000,000 | 未払給料 ※ | 3,000,000 |
| 法定福利費 | 465,000 | 未払法定福利費 ※ | 465,000 |
※未払費用でも可
<簡便的な処理1&2>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 仕訳なし | |||
<取引の8要素>
<解説>
原則的な処理の場合には、10月度の月次決算にて、10月分給与と10月分の社会保険料(会社負担分)を費用計上します。
しかし、10月分の給与は翌月11/25日払いのため、10月末時点では未払いです。
そこで、貸方には未払給与・未払法定福利費(負債。どちらも未払費用から派生した勘定科目)を記入することで、給料・法定福利費(費用)を借方に計上します。
これに対して、簡便的な処理の場合には、支払い時に仕訳するため、この時点では仕訳しません。
未払金でなく未払費用で仕訳する理由
- ・給与は会社と従業員との間の労働契約に基づき、継続的に発生することから、未払費用の要件を満たすため
- ・法定福利費は給与の発生に伴い必然的に発生するため、同じく未払費用を使用します。
- ・未払金は固定資産や有価証券の購入など、一時的な取引(その都度の取引)で使用
- ・ただし、実務では毎月給与について未払金で処理している会社もあります。
2.月初
<仕訳例2>
11/1 月初を迎えた。経過勘定項目(未払費用)の再振替仕訳を記帳する。
<原則的な処理>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 未払給料 ※ | 3,000,000 | 給料 | 3,000,000 |
| 未払法定福利費 ※ | 465,000 | 法定福利費 | 465,000 |
※未払費用でも可
<簡便的な処理1&2>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 仕訳なし | |||
<解説>
原則的な処理では、10月度決算で計上した費用と未払費用の反対仕訳(再振替仕訳)を行います。
この時点では11月度の給料と法定福利費はマイナス残高になりますが、この後の11/25の給料支払いと11/30の月次決算を経て、11月度全体では正しく会計に反映されます。
再振替仕訳を記帳しない方法
- ・月初には再振替仕訳を記帳せずに、支払時・納付時に未払費用を減少させる方法もあります。
- ・後の給与支払日(11/25)に、給料ではなく未払給料を借方に記入します。
- ・また、社会保険料の納付時(11/30)に、法定福利費ではなく未払法定福利費を借方に記入します。
3.給与の支払い
<仕訳例1>
11/25 給与の支払日。給与総額¥3,000,000から控除項目額¥540,000(従業員負担分の社会保険料¥450,000、源泉所得税¥90,000)を差し引いた¥2,460,000を普通預金口座から従業員の預金口座に振り込んだ。
<原則的な処理>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/25 | 給料 | 3,000,000 | 普通預金 | 2,460,000 |
| 社会保険料預り金 ※ | 450,000 | |||
| 所得税預り金 ※ | 90,000 |
※預り金でも可
<簡便的な処理1>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/25 | 原則的な処理と同じ | |||
<簡便的な処理2>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/25 | 給料 | 3,000,000 | 普通預金 | 2,460,000 |
| 法定福利費 | 450,000 | |||
| 所得税預り金 ※ | 90,000 |
※預り金でも可
<解説>
給与の支払日のため、借方に給料を総額で記入し、貸方には控除項目である社会保険料(従業員負担分)および源泉所得税を表す勘定科目(預り金)を使用します。そして、貸借差額について、問題文から普通預金で仕訳します。
※「2.月初」の仕訳例で説明した「再振替仕訳を記帳しない方法」で仕訳した場合には、給料ではなく未払給料を借方に記入します。
<原則的な処理-再振替仕訳を記帳しない方法>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/25 | 未払給料 | 3,000,000 | 普通預金 | 2,460,000 |
| 社会保険料預り金 ※ | 450,000 | |||
| 所得税預り金 ※ | 90,000 |
※預り金でも可
給与支払日に預り金を計上する理由
- ・従業員から社会保険料および源泉所得税を預かるため
- ・「将来、従業員から預かったお金を国に納付する義務」が発生したため
これに対して、簡便的な処理2では、社会保険料の従業員負担分を、預り金(社会保険料預り金)ではなく法定福利費で仕訳します。この結果、11/25時点では11月度の法定福利費残高が△¥450,000とマイナス残高になります。
4.社会保険料の納付
<仕訳例4>
11/30 10月分の社会保険料¥915,000(従業員負担分¥450,000 会社負担分¥465,000)について、本日、日本年金機構の口座振替によって引き落とされた。
<原則的な処理>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/30 | 社会保険料預り金 ※ | 450,000 | 普通預金 | 915,000 |
| 法定福利費 | 465,000 |
※預り金でも可
<簡便的な処理1>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/25 | 原則的な処理と同じ | |||
<簡便的な処理2>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/30 | 法定福利費 | 915,000 | 普通預金 | 915,000 |
<解説>
社会保険料は、月末(11/30)までに前月分(10月分)の従業員負担分と会社負担分の合計額を国(日本年金機構)に納付します。
社会保険料のうち、従業員負担分(預り金)¥450,000が減少するため、預り金を借方に記入します。また、会社負担分¥465,000について、法定福利費を借方に記入して仕訳します。
簡便的な処理2では、従業員負担分についても社会保険料預り金(預り金)を使用せずに法定福利費で仕訳するため、上記の通りになります。
※「2.月初」の仕訳例で説明した「再振替仕訳を記帳しない方法」で仕訳した場合には、法定福利費ではなく未払法定福利費(未払費用を借方に記入します。
<原則的な処理-再振替仕訳を記帳しない方法>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/30 | 社会保険料預り金 ※1 | 450,000 | 普通預金 | 915,000 |
| 未払法定福利費 ※2 | 465,000 |
※1:預り金でも可
※2:未払費用でも可
4-1.月末が休日の場合
<仕訳例4-1>
11/30 本日は休日のため、社会保険料の口座振替は行われなかった。
<すべての処理方法>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/30 | 仕訳なし | |||
<解説>
口座振替の方法で社会保険料を納付している場合、月末が休日の場合には、社会保険料は翌月の最初の営業日(本例では12/1または12/2)に引き落とされます。
従って、すべての処理方法において、11/30では社会保険料の納付に関する仕訳は記帳せず、「仕訳なし」になります。
5.月次(11月度)
<仕訳例5>
11月度 月次決算整理事項。11月分の給与は¥3,250,000、社会保険料(会社負担分)¥503,000である。11/1に従業員1名が入社した等の影響のため、10月度よりも給与・法定福利費ともに増加した。
<原則的な処理>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/30 | 給料 | 3,250,000 | 未払給料 ※ | 3,250,000 |
| 法定福利費 | 503,000 | 未払法定福利費 ※ | 503,000 |
※未払費用でも可
<簡便的な処理1&2>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/30 | 仕訳なし | |||
<解説>
原則的な処理の場合には、「1.月次(10月度)」と同様に費用と未払費用を計上します。例文の通り、給料および法定福利費の金額が増加しています。
5-1.月末が休日の場合
原則的な処理では、次の仕訳(1行目)の通り、月次(11月度)には上記の仕訳の他、10月分の法定福利費¥465,000を未払費用計上します。
<原則的な処理>
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11/30 | 法定福利費 | 465,000 | 未払法定福利費 ※ | 465,000 |
| 給料 | 3,250,000 | 未払給料 ※ | 3,250,000 | |
| 法定福利費 | 503,000 | 未払法定福利費 ※ | 503,000 |
※未払費用でも可
原則的な処理の場合、11/1の再振替仕訳によって10月に計上した未払法定福利費¥465,000をゼロに戻しましたが、11/30には社会保険料を納付しませんでした。そこで、11月度で10月分を再計上する必要があるため、上記の仕訳になります(一方で10月給与は11/25に支払済みのため未払給与¥3,000,000は計上する必要はありません)。
これに対して、再振替仕訳を記帳しない方法によった場合には、11/1に未払法定福利費¥465,000をゼロに振り替えないため11月分のみの計上で足ります。上記の1行目の仕訳は必要ありません。
月次決算
最後に11月度の決算残高を示します。
次の表は、仕訳例から給料および社会保険料に関係する勘定科目を集計したものです。
<月次残高(11月度)>
| 勘定科目 | 原則的な処理 | 再振替仕訳なし | 簡便的な処理1 | 簡便的な処理2 |
|---|---|---|---|---|
| 未払給料 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | 0 |
| 未払法定福利費 | 503,000 | 503,000 | 0 | 0 |
| 社会保険料預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 法定福利費 | 503,000 | 503,000 | 465,000 | 465,000 |
<解説>
表の通り、原則的な処理(2つ)と簡便的な処理(2つ)では、未払給与・未払法定福利費(未払費用)、給与および法定福利費の金額が異なります。
これは、原則的な処理では11月分の給与および法定福利費を未払計上しているのに対して、簡便的な処理では10月分を計上しているためです。
この通り、原則的な処理(再振替仕訳を記帳しない方法を含む)によった場合には、仕訳処理数は多いですが11月分に発生した費用を11月度に計上できるため、期間損益の適正性という観点から望ましいといえます。
月次決算(月末が休日の場合)
次に、月末が休日の場合における11月度の決算残高を示します。
<月末が休日の場合における月次残高(11月度)>
| 勘定科目 | 原則的な処理 | 再振替仕訳なし | 簡便的な処理1 | 簡便的な処理2 |
|---|---|---|---|---|
| 未払給料 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | 0 |
| 未払法定福利費 | 968,000 | 968,000 | 0 | 0 |
| 社会保険料預り金 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 給料 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 法定福利費 | 503,000 | 503,000 | 0 | △450,000 |
<解説>
表の通り、原則的な処理(2つ)では、給与¥3,250,000だけでなく法定福利費¥968,000(=10月分¥465,000+11月分¥503,000)も適正な数字が計上されています。
これに対して、簡便的な処理1(支出に基づき費用を計上)では、11/30に社会保険料を納付していないため、法定福利費が計上されません。さらに簡便的な処理2においては、預り金として計上されるべき¥450,000が法定福利費で¥△450,000とマイナス計上されます。

