従業員貸付金とは|仕訳例を示してシンプルに解説(簿記3級)
記事最終更新日:2024年1月12日
記事公開日:2021年8月8日
「従業員貸付金」は簿記3級で学習する勘定科目です。「貸付金」をマスターしていれば基本的には難しくありませんが、返済の仕訳については「給料の支払い」の仕訳が関係する場合があるため、難しくなります。
本記事では、簿記3級で出題される「従業員貸付金」について、仕訳例を示して具体的かつシンプルに解説します。
※利息に関する計算方法や仕訳など、貸付金の基本的な論点は下記の記事で解説しています。
仕訳例
- 1.会社は従業員の貸付申請を承諾し、普通預金から10を支払った。
- 2.会社は当月分の給与(総額100 社会保険料15 源泉所得税5)を当座預金から支払った。その際に上記1.の貸付金のうち2を控除した残額を従業員の銀行口座へ振り込んだ。
No | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 従業員貸付金 | 10 | 普通預金 | 10 |
2 | 給料 | 100 | 当座預金 | 78 |
社会保険料預り金 | 15 | |||
所得税預り金 | 5 | |||
従業員貸付金 | 2 |
従業員貸付金とは
「従業員貸付金」とは、「貸付金」の一種です。金銭を従業員に貸し付けた場合の債権をいいます。
(参考)他と区別する特別な理由
※簿記3級の範囲外の論点。
従業員に対する貸付は法人税法上、「給与」とみなされる場合があります。税務計算に影響するので通常の貸付金とは区分して記帳します。
勘定科目の属性
「従業員貸付金」は、将来、現金として回収されることから「会社財産」に該当し、「資産に属する勘定科目」に分類されます。
従って、「取引の8要素」の「資産」の仕訳の通り、「従業員貸付金」の増加は借方に記入し、減少は貸方に記入します。
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返済と給与控除
「従業員貸付金」の一般的な返済方法の1つとして、月々の給与からの控除があります。すなわち、会社が従業員に給与を振り込む際には、「社会保険料」や「源泉所得税」と併せて、「従業員貸付金」の返済額の合計額を控除した残額を計算して支払います。
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仕訳方法
従業員に貸し付けを行った際には、従業員に対する貸付金の増加として、「従業員貸付金」を借方に記入し、支払手段として「現金・預金」を貸方に記入します。
給与支払い時に貸付金の返済(会社側からは回収)として給与から控除した場合には、返済額だけ「従業員貸付金」が減少するため、「社会保険料預り金」や「所得税預り金」といった控除科目と併せて、「従業員貸付金」を貸方に記入して、給料支払いの仕訳を記帳します。
取引 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|---|
貸し付け | 従業員貸付金 | ××× | 現金・預金 | ××× |
利息の受け取り | 現金・預金 | ××× | 受取利息 | ××× |
給与からの控除 | 給料 | ××× | 現金・預金 | ××× |
社会保険料預り金 | ××× | |||
所得税預り金 | ××× | |||
従業員貸付金 | ××× |